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契約に関するlamichのブックマーク (7)

  • 代表者以外の者が契約した契約書の効力 - 相談の広場 - 総務の森

    総務部長という肩書きで業務を行っています。もちろん代表権はありません。会社で代表権を持つ者は社長だけです。 さて、業務遂行上、外部の会社と契約する必要性があります。契約書の案文を見ると相手方の会社は代表者が記名捺印しているため、当社も代表権のある社長が記名捺印しなければならないかどうかを相手の担当者に問い合わせました。その結果、先方からは社長である必要がなく、総務部長の小生の名前でよいとのこと。もし、今後、その契約内容に疑義が生じて契約内容がまっとうできない事態になったとき、その時点で初めてその契約書の存在を知る社長が自分はあずかり知らぬこと、というのは問題ないでしょうか。小生が責任を取ればいいことなのか、あくまで会社として責任を果たすべきなのかアドバイスお願いします。日々、代表者印で銀行印(代表印である登録印ではなく、登録印は社長が管理している)を部長権限で押すことも多く、同様の問題を含

  • 消費者契約法 - Wikipedia

    消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年法律第61号)は、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、日の法律である(第1条)[1]。2000年(平成12年)5月12日公布、2001年(平成13年)4月1日施行[2]。 消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律

    消費者契約法 - Wikipedia
  • 入社誓約書について困っています[採用内定通知]新卒ですが、ある会... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ

    入社誓約書について困っています[採用内定通知]新卒ですが、ある会社の採用内定通知が来ました。 入社誓約書の締め切りが~~日必着(採用内定通知が来た日から、四日後の日付)と書いてありました。 でその日までにこない場合は、辞退したと判断すると書いていました。 内定というものがこういうものだとは知りませんでした。 今年一杯もしくは二月ぐらいまで就職活動をして、そこで決まっている企業からどこにしようか決めようと考えていたのに こんな感じで期限があったなんて・・・ 通信制の大学だったので、就職活動に関して何にもサポートしてもらえなかったこともあってか知識が足りなかったようです。 知恵袋のほかの質問で見てみたんですけど、 ・企業側は10/1から採用内定通知を送り出すと書いてあったのですが、就職活動は、来なら10月になるまでにしておくべきだったということなんでしょうか? ・入社誓約書に法的拘束力はない

    入社誓約書について困っています[採用内定通知]新卒ですが、ある会... - 教えて!しごとの先生|Yahoo!しごとカタログ
    lamich
    lamich 2008/03/26
    誓約:必ず守ると誓って約束すること。また、その誓い。契約:(1)〔法〕 私法上、相対する二人以上の合意によって成立する法律行為。/つまり「契約」は法律行為、「誓約」は法律行為ではない。
  • 履行利益・信頼利益 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 債務者が契約に関して損害賠償請求をするにつき、どんな利益が害されたかを問題とする場合の区別。契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益、例えば利用とか転売による利益等を履行利益といい、無効の契約を有効と信頼したために失った利益、例えば有効な土地の売買契約と信頼して土地を見に行った費用とか、ここに建築するため用意した資材等を信頼利益という。この区分はドイツ民法にならうものであり、わが民法にはこのような区分はないが、一般的には債務不履行による損害賠償は履行利益のみが対象となり、信頼利益は、いわゆる契約締結上の過失のような場合に限られると解されている。[→契約締結上の過失]

    lamich
    lamich 2008/03/26
    契約が約定どおり履行されれば債権者が得たであろう利益(利用や転売による利益)を「履行利益」、無効の契約を有効と信頼したために失った利益(土地を見に行った費用など)は「信頼利益」と言う。
  • 契約 - Wikipedia

    大陸法の国であるドイツや日では、私法上の契約とは、相対立する意思表示の合致によって成立する法律行為をいう。一方、英米法の契約の概念については、大陸法における契約の概念と多少異なる特徴を有し、後述のように例えば英米契約法では約因(consideration)または捺印証書(deed)が契約の有効性の要件となっていることなどの特徴がある[3]。 人間は集団社会を形成する生き物であり、歴史の中で人間関係においては合意はもっとも尊重されなければならないとする契約遵守の原則が確立されてきた[4]。 例えば古くから商品取引は売買契約によって行われてきたが、近代社会では来取引的でない活動も契約によって行われている[2]。契約の拘束力は前近代の社会から認められてきたが、それは身分的覊束関係と密接に結びついたものであった[4]。しかし、近代社会においては、人間は自由で平等な法的主体であり、その自由な意思

    契約 - Wikipedia
    lamich
    lamich 2008/03/26
    贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13個は「有名契約」(=典型的な契約)、それ以外を「無名契約」と言い、後者は重要事項説明の義務がない
  • 契約締結上の過失 - 用語辞典

    なじみの浅い不動産関連の専門用語を分かりやすく解説しております。家探しの際のリファレンスとしてご利用下さい。 契約がその内容の原始的不能(契約締結前にその内容が不能になること。たとえば、家屋売買の前日、災害によって焼失した場合)によって不成立となった場合において、もしその契約締結に際して当事者の一方がその不能を知りまたは過失によって知らなかったときは、その者は善意・無過失の相手方に対して損害賠償を負うものとすることです。それは信義誠実の原則により認められるもので、その損害賠償は信頼利益の賠償(その契約が有効だと誤信して被った損害、たとえば家屋の調査費、家屋購入のために調達した代金の利息等)とすべきであるとされています。

    lamich
    lamich 2008/03/26
    家屋売買の前日、災害によって焼失して契約が不成立となった場合でも、双方は信頼利益を請求できる。
  • 不法行為 - Wikipedia

    古くはゲルマン法における原因主義のように行為者は侵害という結果を生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされる[7]。 その後、初期市民社会の成立とともに不法行為の成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為の成立には行為者に対する非難可能性として過失(主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資主義勃興期において個人の自由な活動を保障する機能を果たしたとされる[7][6]。 過失責任の原則は不法行為の成立要件として故意または過失を要するとするもので、その下での不法行為制度は個人の自由な活動に対しての最小限度の限界を画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な法原則として今日もなお妥当する[8][9]。 しかし、産業革命を経て、巨大な資の下に高度な科学的設備をもつ企業が登場するとともに自動車の普及など社会生活は複雑化の度合を深め、民法

    lamich
    lamich 2008/03/24
    債権者が立証しないとならないものを不法行為責任と言う。但し、医療過誤の場合は立証責任の転換が起こるため、立証責任を医者(非債権者)に負わせる(特殊不法行為)実は不法行為責任は相手方が知ったときから20年で時効
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