総務部長という肩書きで業務を行っています。もちろん代表権はありません。会社で代表権を持つ者は社長だけです。 さて、業務遂行上、外部の会社と契約する必要性があります。契約書の案文を見ると相手方の会社は代表者が記名捺印しているため、当社も代表権のある社長が記名捺印しなければならないかどうかを相手の担当者に問い合わせました。その結果、先方からは社長である必要がなく、総務部長の小生の名前でよいとのこと。もし、今後、その契約内容に疑義が生じて契約内容がまっとうできない事態になったとき、その時点で初めてその契約書の存在を知る社長が自分はあずかり知らぬこと、というのは問題ないでしょうか。小生が責任を取ればいいことなのか、あくまで会社として責任を果たすべきなのかアドバイスお願いします。日々、代表者印で銀行印(代表印である登録印ではなく、登録印は社長が管理している)を部長権限で押すことも多く、同様の問題を含