2020年12月1日、ベルリン・ミッテ区の区議会は、同区に設置された「平和の像」の恒久設置に向けて、手続きを進める決議案を採択した。「平和の像」はアジア・太平洋戦争における日本軍「慰安婦」を象徴し、全ての戦時性暴力・性奴隷制に反対する意味が込められている。 この件は日本と韓国で注目を集めており、この決議は地元ドイツよりも早く、両国で報じられた。 「平和の像」は今年9月末、民間団体の「コリア協議会」の主導で、約1年間の期間限定で、ミッテ区のモアビート地区に設置された。ベルリンでは2019年、「あいちトリエンナーレ」で展示されていた「平和の像」と同じ作者によるモニュメントが、期間限定で設置されている。女性芸術家グループGEDOKが主催するイベントで、ブランデンブルク門前に展示されていた。 日本政府の妨害を想定して、「平和の少女像」の設置計画は、可能な限り秘密裏に推進された。9月末、設置の事実が
ドイツ、仮想通貨が金融商品に昇格 ドイツの金融規制当局(BaFin)は2日、ビットコインをはじめとする仮想通貨(暗号資産)を「金融商品」とみなす新たなガイドラインを公開した。これまでセキュリティトークンのみがデジタル資産として金融商品に含まれていたが、新たなガイドラインにより、仮想通貨を含めた全てのデジタル資産が該当する運びとなった。 BaFinの公式リリースによると、仮想通貨を「中央銀行や公共団体によって発行されず、法定通貨に該当しないもので、デジタル価値を有するもの」と定義。機能については、「電子的に、価値の交換において仲介手段として送金、保存ができるもの」として記載した。 新ガイドラインは、BaFinがFATFの仮想通貨に対する資金洗浄対策のガイドラインにも準拠することが目的と見られる。これまでドイツでは、仮想通貨に対する具体的な法的定義を定めていなかったが、FATFが昨年公開した仮
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