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patentとwebに関するmakouのブックマーク (2)

  • 「Web 2.0」が米国で商標登録:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    以前ちょっと書いたWeb 2.0の商標登録出願問題ですが、米国では既に登録されてしまったようです(参照記事)。権利者はO'ReillyとイベントをやっているCMP Media(日での商標登録出願者の親会社)です。案の定、イベントでWeb 2.0の名前を使わないよう他社に要請したりして、いろいろ問題になっているようです。 日でWeb 2.0が商標登録出願されたのは昨年の11月で、通常、商標は特に何もなければ半年程度で登録されることから、日でもそろそろ登録されるかもしれません。 CMP MediaはWeb 2.0の名前を考案した当事者であるとは言え、業界で共通に使われるコンセプト名のような名称を商標として独占するのはどんなもんかという気がします。ERPだとかBIとかを商標登録してしまうようなものです。そもそも、権利を独占して他社を排斥すること自体がWeb 2.0的ではないですよね(-_-

    「Web 2.0」が米国で商標登録:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    makou
    makou 2007/03/23
    「業界秩序的に問題がありそうな商標登録出願が行われている時は、特許庁の「情報提供制度」を利用する方法があります。」
  • 【速報?】Web 2.0商標出願に拒絶理由通知:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    商標としての”Web 2.0”は米国では登録になってしまい一悶着あったのは既報の通りです。日では昨年の11月に出願されていましたが、特許庁より拒絶理由通知が出ていることをついさっき知りました(6/26に出てました。自分は別に当事者ではなく常にチェックしてるわけではないので今頃になって気がつきました)。 特許でも商標でも意匠でもそうなのですが、審査の結果、登録できなさそうだと判断されたときはいきなり拒絶査定するのではなく、拒絶理由通知という書面が特許庁から出願人(正確には出願人の代理人たる弁理士)に送られてラストチャンスが与えられるようになってます。通常は、出願人(弁理士)は意見書という書面を特許庁に出して拒絶理由に反論したり、補正を行って権利範囲を縮小することで拒絶されるのを回避しようとします。 Web 2.0については、商標法3条1項各号と4条1項16号に基づく拒絶理由通知が出ています

    【速報?】Web 2.0商標出願に拒絶理由通知:栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
    makou
    makou 2007/03/23
    「「Web 2.0が普通名称化していないこと」を特許庁審査官に対して説得する必要があります。」
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