Meta Platforms社のLlamaモデルならびにLlamaライセンス契約(Llama Community License Agreement)がオープンソースに全く該当しないことは既に解説した通りであるが、Llamaライセンス契約にはオープンソースであるか否かという観点において直接的に関係せず、実用に際して予期せぬライセンスの終了にも繋がりかねない幾つかの重大な問題が潜んでいると考えられる。Llamaのオープンソース性に関する論考と重複する部分も多く含まれるが、ここではそれらの問題に対する危険性について雑多に解説する。 なお、本稿はLlama派生モデルの開発やLlamaモデルを自社サービスに組み込もうと検討している企業・エンジニア・コンプライアンス担当者を主な対象としてLlamaモデル利用における潜在的リスクを整理したものであるが、具体的な利用事案への法的助言を提供するものではなく
OSI区分:OSIのライセンス氾濫委員会による区分 人気:広く一般的に使用されているか、もしくは強力なコミュニティに支えられているライセンス 置換:上位のバージョンで置き換えられたライセンス 重複:より一般的なライセンスと重複するライセンス 特定:著作権等の特定の各国の規則に対しての特別なニーズを満たすためのライセンス 再不:作成者に固有のものであり、他のユーザーが再利用することができないライセンス 国際:英語圏以外に適用されるライセンス 廃止:自主的に廃止されたライセンス FSF区分:FSFによる自由を尺度にした区分 自由:FSFが認めるGPLと両立する自由ソフトウェアのライセンス 非両立:GNU GPLと両立しないが、FSFが認める自由ソフトウェアのライセンス 不自由:FSFが自由ソフトウェアとは認めないライセンス 作成ルール ディレクトリ、ファイル名に使用する短識別子は、SPDXに該
この記事の概要 教員が授業資料を作成するとき,また,学生がレポートや課外活動で資料を作成するとき,他人が作成した著作物や素材を活用することがあります. 以前の解説「著作権法に関する基本」で述べたように,著作権存続期間を満了していない著作物を利用する場合には原則許諾が必要であり, 一定の条件を満たした場合に無許諾での著作物利用が認められていました. この記事では,より広く自由利用が可能な素材を探すためのヒントとして,パブリックドメインの考え方やクリエイティブ・コモンズについて紹介します. 資料作成前に,ぜひご一読ください. パブリックドメインとは パブリックドメイン(public domain)とは,公衆の自由利用が可能な素材・知識が属する領域のことを指します. 伝統的には,著作権存続期間が満了した(=法による保護を受けなくなる)作品が想定されていましたが, 現在では,より多様な素材や知識が
各種のOSS(Open Source Software)ライセンスに関して、記事を分けてそれぞれ書いていきたいと思います。 まずはApacheライセンス(Ver2)から。 なぜこれから始めるかと言うと、個人的にこのライセンスが一番バランスがとれているのではないかと感じているからです。 OSSライセンスというのは当然ながらOSSを使用する場合の条件が記述されたものですが、その根底は「OSSに対する考え方」です。 つまり、Apacheライセンスの考え方が個人的に一番好きです。 Apacheライセンスのあらまし ・寛容型ライセンスであり、Apacheライセンスで提供されるOSSを改変して新たな成果物を作成した場合、その改変部分に関しては異なるライセンス条件を適用する事が出来る。 ・ライセンスの条件は、 「ライセンス文の提供」 「変更を行った場合、変更箇所の告知」 「ソース形式の成果物を頒布する場
An open source license protects contributors and users. Businesses and savvy developers won’t touch a project without this protection. { Which of the following best describes your situation? } I need to work in a community. Use the license preferred by the community you’re contributing to or depending on. Your project will fit right in. If you have a dependency that doesn’t have a license, ask its
GPLv2に違反した場合の判例は非常に少なく、最も重要な条項のほとんどについては実質的に判例がないという。Versata SoftwareとAmeriprise Financialなどの間で争われている関連する5つの訴訟で 1) GPLv2違反の被害者に対する救済策は何か、2) GPLv2において責任の生ずる「配布」とは何か、3) GPLv2は特許のライセンスを含むか、4)プロプライエタリーコードとGPLv2コードをどのような形で統合すると「派生著作物」となり、プロプライエタリーコードがGPLv2の支配下に置かれるのかといった点について裁判所の判断がでる可能性があるとのこと(OpenSource.comの記事、 本家/.)。 訴訟のいきさつとしては、初めにVersataがAmeripriseにライセンスしたDistribution Channel Management(DCM)ソフトウェア
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