パルワールドは、1月19日にSteam(PC)向けに発売したモンスター育成オープンワールドゲーム。不思議な生物「パル」が暮らす世界を舞台にしたゲームで、1カ月で総プレイヤー数が2500万人を超えるなど人気を集めた。一方、一部のパルの容姿がポケモンのデザインと酷似しているという意見もあり「著作権の問題はないのか?」などと指摘する声もあった。 案の定、任天堂とポケモン社がパルワールドに訴訟提起する展開となったが、今回問題となったのは同ゲームを巡る“特許権”だ。では一体、著作権侵害と特許権侵害は何が違うのか? その違いについて、シティライツ法律事務所(東京都渋谷区)の前野孝太朗弁護士に解説してもらう。以下の段落から前野弁護士の文章。 「創作的な表現」を守る著作権法 まず、著作権侵害についてです。著作権法は著作物を保護しています。著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、