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blogと判例に関するminaraiのブックマーク (5)

  • 有害図書規制は最高裁でどのような判断をされているか - りおねこ動物記

    2010年12月15日 22:09 カテゴリ社会 有害図書規制は最高裁でどのような判断をされているか Posted by rio7th Tweet とうとう通っちゃいましたね、東京都青少年健全育成条例。 性描写漫画販売規制 東京都の条例改正案が可決、成立 まともな話し合いも持たれず通ったこの条例、twitterで見ると多くの人が反対、懸念を表明しています。私自身もこの条例には賛成できません。 ところで、ふと気になったのが、この条例は憲法で認められた「表現の自由」に反していると個人的には思うけど、もし出版社もしくは作家の方々による団体が裁判所に対して違憲申し立てをした場合、はたして違憲として認められるのかな、ということ。 そんなわけで、過去の判例を調べてみました。 ちなみに日国憲法では・・・・ 日国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、こ

  • 防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090414-00000079-jij-soci 判決で同小法廷は「客観証拠が得られにくい満員電車内の痴漢事件では、特に慎重な判断が求められる」と言及。今後の事件捜査や起訴判断に影響を与えそうだ。 教授は2006年4月19日午前8時ごろ、小田急線の電車内で、17歳の女子高生の下着に手を入れるなどしたとして起訴された。 数年前に、一時、地裁、高裁レベルで、この種事件について無罪判決が相次いだ時期がありましたが、最高裁が、上記のように言った上で逆転無罪判決を宣告する、というのは、おそらく初めてではないかと思われ、それだけに、今後に与える影響はかなり大きいと思います。 ただ、元々、この種の事件は、具体的、詳細、明確とは言いにくい被害者供述に依拠した立証を行わざるを得ないという性格が強い上、目撃者も確保しにくく、確保できたとし

    防衛医大教授に逆転無罪=電車内痴漢「慎重な判断を」-事件捜査に影響も・最高裁 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」
  • 必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋

    すでにマスコミ各社で報道されているとおり、防衛医大教授の強制わいせつ被告事件につきまして、日逆転無罪の最高裁判決が出ました。(すでに最高裁HPにて判決全文が閲覧できます)ひさびさに背筋がゾクゾクとするような判決文です。これはプロの法律家であれば必読でしょう。裁判官5名のうち、反対意見2名という僅差の多数判断ですが、ビックリするのは「被告人は当に痴漢をしたのか、しなかったのか」という点だけでなく、「被害者の供述は詳細で理路整然としており、時系列的にも合理的である」といった一般的な供述の信用性判断の手法を批判し(これ、涙が出そう・・・・!裁判員制度にも大きな影響を与えそうです)、かつ事後審制の法律審たる最高裁の「事実審理の在り方」にまで論争がなされている点であります。これはおそらく学者の先生を交え、大いに今後論争される判決になるものと思われます。また、きちんと判決全文を読んでからエントリー

    必読!!痴漢事件・最高裁逆転判決(速報版) - ビジネス法務の部屋
  • 痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋

    速報版でも触れておりますが、4月14日最高裁(第三小法廷)は、被告人が下級審で1年2月の実刑判決を受けた強制わいせつ被告事件(満員電車における痴漢行為)について、刑事訴訟法411条3号(判決に影響を及ぼすべき重大な事実の誤認があり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合)を適用して、職権にて破棄自判により無罪判決を下しました。以下は私の個人的な感想にすぎませんが、とりいそぎ要点と思われる点につき、解説をさせていただきます。 来、最高裁は事実に関する問題については審理をしない、いわゆる法律審(第一審と控訴審は事実審かつ法律審)が原則でありますが、例外として、職権によって事実誤認の有無についても判断することができるわけでして、それが刑事訴訟法411条に規定された場合ということになります。また、現行刑訴法では、控訴審と上告審については事後審制を採用しておりまして、いわば事件

    痴漢逆転無罪(最高裁)判決・私的解説 - ビジネス法務の部屋
  • 奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    第一審、控訴審で被告人に対する有罪判決が出されていた強制わいせつ被告事件について、最高裁が逆転無罪判決を下した、というニュースが夜のニュースで流れていた。 刑事事件において、最上級審で判断が覆ること自体がそもそも珍しい上に、近年何かと話題になり、映画の素材にまでなった痴漢事件に関して、 「当審における事実誤認の主張に関する審査は,当審が法律審であることを原則としていることにかんがみ,原判決の認定が論理則,経験則等に照らして不合理といえるかどうかの観点から行うべきであるが,件のような満員電車内の痴漢事件においては,被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的証拠が得られにくく,被害者の供述が唯一の証拠である場合も多い上,被害者の思い込みその他により被害申告がされて犯人と特定された場合,その者が有効な防御を行うことが容易ではないという特質が認められることから,これらの点を考慮した上で特に慎

    奇跡的な逆転無罪、だが・・・。 - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
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