死後離婚という言葉をご存じでしょうか?。「配偶者の死後、その親族と縁を切りたい」、「夫と同じ墓に入りたくない」。そうした人たちの間で“死後離婚”という言葉が広がり始めています。 “亡くなった配偶者の親族との法的な関係を断つ”には「姻族関係終了届」という聞き慣れない書類を役所に提出することになります。この届けは、配偶者が亡くなったあと、いつでも提出できます。配偶者の親族の同意も必要なく一方的に法的な関係を断ち切ることができるものなのです。 法務省の戸籍統計によりますと、平成22年度の「姻族関係終了届」の件数は1911件、それが5年後の平成27年度には2783件に増えています。 では、どんな人たちがこの届けを出すのでしょうか。 そもそも、法律上、夫婦の片方が死亡すれば“離婚する”ということはありません。”死後離婚”は配偶者の死後、その親族との法的な関係を断ったり、配偶者とは別々の墓に入ったりす
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