インターネットの通信サービスで「ギガ放題」というプランを契約した男性が広告とは異なり、実際には速度制限があったとして通信会社などを訴えた裁判で、東京高等裁判所は1審とは逆に会社側に対し賠償を命じる判決を言い渡しました。 この際、広告では「データ量制限なし」「速さもデータ量もギガヤバだ!」などと、通信量が増えても通信速度は変わらないと強調していたのに、実際には速度制限があったとして会社などを訴えました。 1審では訴えが退けられましたが、18日の2審の判決で東京高等裁判所の野山宏裁判長は「当時の広告は速度制限について豆粒のように小さな字で目立たない場所に記載していた。また、契約の際に十分な説明もなかった」などとして、会社側に慰謝料など2万円余りの賠償を命じました。 通信サービスの広告について消費者庁が誤解を与えるなどとして行政処分を出したことはありますが、男性の代理人の平野敬弁護士によりますと
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