私傷病と解雇・退職 【質問】 主人は去年の9月にある会社に入社し、2月に脳内出血倒れ、すぐに入院し今年の6月に退院しましたが、両手が不自由で現在通院を続けています。会社から突然、休職期間満了につき、自然退職にするとの手紙が届きました。退職はやむを得ないのでしょうか? 【回答】 就業規則の休職後の扱いの違いにより、退職か解雇かに分かれます。 ①私傷病により一定の欠勤期間が経過すれば、休職を命じられ、休職期間の満了前に私傷病が治癒しない場合は休職期間の満了とともに自然退職すると規定する就業規則があります。 ②また、私傷病により一定の欠勤期間が経過すれば、休職を命ぜられ、休職期間中に私傷病が治癒する見込みが無い場合は解雇の予告を行ない、予告期間満了とともに解雇されると規定する就業規則もあります。 ご相談のケースでは、休職が命ぜられていることを前提に、就業規則が①の場合は、休職期間を満了し、復職の