「MobileMeもDropboxも違法である」 via アゴラより 高裁判決のポイントは簡単にいうと、インターネットを使って他人の著作物を送信した場合は、それが自分だけにあてた通信であっても自動公衆送信となり、それを行なったのがユーザーであっても、設備を提供した業者が自動公衆送信の主体になるということです。この判決の射程は非常に大きく、およそインターネットのサーバやルータはすべて自動公衆送信装置となり、公衆回線で他人の著作物を送信することはすべて違法になります。 これってさ、アメリカや中国のクラウド系企業とかが、日本に著作権管理団体をデッちあげて片っ端から日本企業を訴訟をしていくと、日本のITは大変な事になっちゃう。。。ということではないかと。 こうなると日本のIT企業が共同出資して、海外にラボとか事業主体を移して、そっちから活動をする事位しかできなさそう。あるいは国外逃亡。 「そんなわ