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contractとliabilityに関するnabinnoのブックマーク (1)

  • 担保責任 - Wikipedia

    担保責任(たんぽせきにん)とは、主に売買などの有償契約において、給付した目的物または権利が契約の内容に適合しない場合に、当事者間の公平を図る目的で、契約の一方当事者が負担する責任である。 担保責任は主に有償契約において権利の供与あるいは目的物が契約の内容に適合しない場合に、相手方の保護を図るため売主など給付義務者が負うべき責任である。 従来より担保責任の種類には大きく分けて権利の瑕疵についての責任(権利の不存在や制限)である追奪担保責任(広義)と物の瑕疵についての責任(物の品質における欠陥)である瑕疵担保責任の二つがあるとされてきた[1][2][3]。 権利の瑕疵についての責任 権利の瑕疵についての責任は、ローマ法以来、取引の相手方が権利者たる第三者から取戻し(追奪)を受けた場合の責任、追奪担保責任として概念づけられてきたものである(狭義の追奪担保責任)[4]。ただ、日の民法ではこれ以外

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