この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり[1]、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと[2]。検察官送致[3]の一種[4]。逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される[4]。刑事訴訟法では「送付」と呼ばれ[4][5]、検察と警察の実務では、「書類送致」と言われる[2][4][5]。 警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無