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criminal-procedureとlawに関するnabinnoのブックマーク (4)

  • 少年 - Wikipedia

    少年 パキスタンの少年 マダガスカルの少年 少年(しょうねん)は厚生労働省の提言『健康日21』の資料では、年の若い、5歳から14歳までの世代を指す[注 1]。特に女性の場合は少女とも呼ぶ[注 2] が、「少年法」と称されるように司法では性別を問わない。近年は狭義において小学校高学年・中学生・高校生に相当する年齢の男性を指すこともある。広義においては20歳未満の者という意味で使われ、その場合は乳児や幼児をも含む。なお、漢文などの古典における「少年」は、現代日語よりやや対象年齢が高い「青年」「若者」のニュアンスに近く、老人に対して30歳前後ぐらいまでの若年層を含む。かつて、15歳までは子供で、元服式を行った者はそこで大人として扱われるが、その人の容姿や精神年齢から元服式を前後されることがあった。昔は少年達は喧嘩をしたり、危険な遊びをしたりしていたが自分達のことは自分達で解決し、今のように大

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  • 被害者 - Wikipedia

    被害者には、前述の告訴権(刑事訴訟法230条)に加え、以下の権利がある。 公判手続の傍聴申出権(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律2条) 公判記録の閲覧及び謄写申出権(同法3条) 意見陳述申出権(刑事訴訟法292条の2) なお、これらに関わる検察官の判断(不起訴の判断を含む)の理由についても、被害者はその通知・告知を受ける権利がある。 なお、刑法上、被害者の承諾があることによって、犯罪とはならなくなるものがある。たとえば、医師による手術行為は外形上傷害罪の構成要件に該当するが、被害者の同意がある場合には、傷害罪となることはない(事例によっては推定的同意が認められるかどうか問題になる)。殺人罪も、被害者の同意があると成立しないが、一方で同意殺人罪が成立する。13歳未満に対する強姦罪や強制わいせつ罪は、被害者の承諾があっても犯罪の成否に影響しない。なお、

  • 公訴 - Wikipedia

    公訴(こうそ)とは、公の立場でなされる刑事手続上の訴え[1]。私人による訴追を意味する私訴に対する概念である[1]。 日のように国家機関が訴追を行う国家訴追主義を例外なく採用している国もあれば、イギリスのように私人による訴追(私訴)が原則で公訴を例外としている国もある[2]。 公訴には次のような諸原則がある。ただし、採用されていない国や採用していても例外が存在する場合もある。 国家訴追主義 国家訴追主義とは、刑事事件における公訴の提起及びこれを遂行する権限を国家機関に専属させる制度をいう[1]。通常、刑事事件について公訴を提起し遂行する権限は検察官が担う[1]。 起訴独占主義 起訴独占主義とは、起訴の権限を国家機関のうち特に検察官のみに認める制度をいう[1]。 起訴便宜主義 起訴便宜主義とは、公訴を提起するに足りる犯罪の嫌疑及び訴訟条件が具備しているときでも検察官の裁量で起訴しないことが

  • 刑事訴訟法 - Wikipedia

    刑事訴訟法(けいじそしょうほう、(英: code of criminal procedure[1])は、刑事手続について定めた日の法律(形式的意義の刑事訴訟法、刑事訴訟法典)。1948年(昭和23年)7月10日公布、法令番号昭和23年法律第131号。主務官庁は法務省刑事局刑事法制管理官室。 実質的意義の刑事訴訟法としては法典だけでなく刑事手続に関する法全般を指し、日では刑事訴訟規則その他法令によっても規律される(刑事手続法ともいう)。項目では主に形式的意義の刑事訴訟法について解説し、条文は条名のみ記載する。 2004年改正法の概要(官報) 日の刑事訴訟法の前身は、1870年(明治3年)の新律綱領、1873年(明治6年)の改定律例、及び1880年(明治13年)の治罪法(ちざいほう、明治13年太政官布告第37号)である。治罪法原案起草者はフランス人法学者のギュスターヴ・ボアソナード。自

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