この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 書類送検(しょるいそうけん)とは、刑事手続において司法警察員が捜査内容を記した書類を検察官に送り、検察官へ被疑者の起訴・不起訴の決定判断を求める手続き。警察官と検察官を繋ぐ手続きであり[1]、警察から検察が事件の処理を引き継ぐこと[2]。検察官送致[3]の一種[4]。逮捕・勾留なしに任意捜査にとどめた事件では、検察官に送るのは関係書類と証拠物だけ送付される[4]。刑事訴訟法では「送付」と呼ばれ[4][5]、検察と警察の実務では、「書類送致」と言われる[2][4][5]。 警察官が被疑者を逮捕するには、「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が必要となるため、双方が無い際には身柄拘束無
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 刑事手続(けいじてつづき)とは、犯罪事件の犯人を明らかにするとともに証拠を収集して犯罪の事実を確定し、刑事裁判により科すべき刑罰を定める手続のこと。日本においては、捜査(起訴を含む)と公判の2つの段階に分かれる。 日本における刑事手続の流れは、事件の性質・軽重等によって違ってくる。以下に典型的な例を説明する。 事件発生→警察による捜査→検察官送致→検察官による捜査→起訴または不起訴→起訴(公判請求or略式命令請求)→公判手続or略式手続 捜査から起訴の過程において、逮捕・勾留がなされることもある。なお、上記は警察等(司法警察員)において捜査が開始された場合であり、検察官が捜査
故意(こい)とは、一般的にはある行為が意図的なものであることを指し、法律上は他人の権利や法益を侵害する結果を発生させることを認識しながら、それを容認して行為することをいう。 故意・過失は債務不履行責任や不法行為責任の要件となっている。不法行為責任における故意とは、自己の行為によって他人の権利を侵害することまたは違法と評価される結果を発生させることを認識しながら、あえてその行為を行う心理状態をいう[1]。 不法行為責任での故意の意味については意思説、認識説、認容説がある[1]。 意思説 故意があるというには加害の意思があることを必要とする説 認識説 故意があるというには権利侵害や違法な法益侵害についての認識があれば足りるとする説 認容説 権利侵害や違法な法益侵害についての認識に加えて、そのような結果が発生することを認容していることを要するとする説 刑事責任における故意は罪を犯す意思であるが、
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この項目では、犯罪に関する被疑者の身体的拘束としての逮捕(各国の逮捕制度)について説明しています。 日本の刑事手続上の逮捕については「逮捕 (日本法)」をご覧ください。 逮捕監禁罪の構成要件である逮捕については「逮捕・監禁罪」をご覧ください。 コペンハーゲンにおける逮捕の例 フランスにおける逮捕 アメリカの警察による逮捕の例 逮捕(たいほ、英: arrest)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。 逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする[1]。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である[2]。
違法ダウンロードへの刑事罰導入を盛り込んだ著作権法改正案が6月20日に成立した。10月1日に施行され、違法にアップロードされた音楽ファイルなどをダウンロードする行為に2年以下の懲役または200万円以下の罰金(親告罪)が科されることになる。 また改正法では、映画などのDVDをPCのHDDにコピーする「リッピング」も違法行為として規制する。具体的にどのような行為が規制され、何が罰則の対象になるのか。「Winny裁判」で開発者側の弁護人を勤めた壇俊光弁護士(北尻総合法律事務所)に聞いた。 ――今回の著作権法改正により、具体的に何をしてはいけないことになるのでしょうか。 壇弁護士 次の3つのことが挙げられます。 暗号によるアクセスコントロール技術が施された市販DVDやゲームソフトを、PCのDVDリッピングソフトやマジコンを使ってリッピング・吸い出す行為が私的複製の範囲外になり、規制の対象になった。
1997年の3月に渋谷のラブホテル街、円山町で、当時、東京電力に勤めていた女性社員が殺されました。その事件発生の2か月後に逮捕され、当初より無罪を主張していたネパール人のゴビンダ・プラサド・マイナリさんが、先日、逮捕から15年後、ようやく釈放され、ネパールに帰国しました。 この事件に関して、発生当時からマスコミが大騒ぎし、世間が一種の興奮状態に陥った理由は、東京電力という超一流企業の女性社員が、円山町というラブホテル街で、立ちんぼに近い形で格安売春婦をやっていたという衝撃的な事実のためでした。 被害者は「元、東電に勤めていた」のではありません。当時も普通に働きながら、勤務後に一回数千円などという価格で売春を続けていたというのだから、世間の好奇の目を集めるのは当然だったともいえるでしょう。 なんだけど、そもそも「殺された側」、つまり被害者のプライバシーがマスコミで大々的に報道されるなどまとも
日本の著作権法における非親告罪化(にほんのちょさくけんほうにおけるひしんこくざいか)とは、日本の著作権法における著作権侵害の処罰を親告罪ではなくすること。つまり、著作権侵害事件を被害者(著作権者等)の告訴を経ることなく公訴を提起できるようにするということを指す。 日本において、著作権等侵害等に係る刑事罰は大部分が親告罪とされており[1]、著作権者が告訴しない限り、公訴提起することができず、刑事責任を問うことができない。著作権違反が「非親告罪化」されると、他人の作品の二次創作など、著作権者が訴えるつもりがなくても処罰されるようになり、担い手の創造意欲が失われてしまうとの指摘がある[2]。一方、他者の告訴がなくても検察が自由に訴追できれば、海賊版を摘発しやすくなるため、著作権者の売り上げを守り、コンテンツ産業の後押しになる側面もある。 なお、次のTPP法改正日より以前から、以下の行為については
無実者が刑事訴訟で有罪判決(広義では少年院送致などの保護処分も)を受けることを指す立場もあれば[2]、単に無実者が罪に問われることを指す立場もあり[3]、法学辞典においても定義には揺れがみられる。 日本国政府は、麻生太郎総理時代[4]、鳩山由紀夫総理時代[5]、野田佳彦総理時代[6]のいずれも、「法令上の用語ではなく、定義について特定の見解を有していない」として政府見解を示していない。 一方、第78代法務大臣であった長勢甚遠は、2007年5月の衆議院法務委員会において「有罪になった方が実は無実であったというケースが一般的に冤罪と言われているのではないか」「〔志布志事件のように〕被告人が無罪になったときも冤罪と言うのは、一般的ではないのではないか」との見解を述べている[7]。また、第80代法相の鳩山邦夫も、冤罪を「人違いで逮捕され、裁判中や服役後に真犯人が現われたケース」と定義付ける立場から
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