2007/11/1 【管轄拡大のお知らせ】相手方(債務者)の住所が,神奈川県内,埼玉県内,千葉県内,茨城県内,栃木県内,群馬県内,静岡県内,山梨県内,長野県内及び新潟県内(いずれも東京高等裁判所の管轄内)にある場合にも本システムを利用できることになりました。 2007/1/9 本日,裁判所の名称をかたり,支払命令と題する電子メールを送信して,金銭の支払を求め,そのメールの正当性として最高裁判所認証局の自己署名証明書のフィンガープリントを引用している事例の報告がありました。このメールに応じて送金等をすることのないよう,ご注意ください。督促手続オンラインシステムから電子メールによって支払督促を送信することはありません。 2006/12/15 【サービス利用時間のお知らせ】現在,システムの利用時間を次のとおりとさせていただいています。利用時間外は,システムを利用した各種申立てや進