この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 定期借地権(ていきしゃくちけん)とは1992年8月に施行された借地借家法に規定される借地権の一種。通常の借地権と異なり、当初定められた契約期間で借地関係が終了し、その後は更新できない。 借地借家法は、以下で条数のみ記載する。「借地借家法#定期借地権」も参照。 通常の借地権には、存続期間満了後も借地契約の法定更新が認められ(第5条)、借地権設定者からの更新拒絶に制限があり(第6条)、借地権者に建物買取請求権(第13条)が認められるなど、借地権者に有利な扱いがされている。 これらの規定に反する特約で借地権者に不利なものは、無効とされる(第9条、16条)が、存続期間を50年以上とし