「ロシアもウクライナも両方悪い」は不適切。細谷雄一教授の連続ツイートが「WEBで読める決定版と言える論考」と反響

この項目では、法規範および命令について説明しています。憲法, 法律, 条例などを総称する用語については「法源」を、国家の立法機関が制定するものについては「法律」を、法学的・哲学的な視点から見た法規範一般については「法 (法学)」を、権利義務に関する法規範については「法規」をご覧ください。 この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "法令" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2024年5月) この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相
Accord relatif à la restitution réciproque des internés civils et à l'échange des prisonniers de guerre, signé à Lausanne「平和条約」、「海峡制度ニ関スル条約」、「トラース国境ニ関スル条約」、「居住裁判管轄ニ関スル条約」、「通商条約」、「「ローザンヌ」ニ於テ署名セラレタル文書中一定ノ規定ニ対スル白耳義国及葡萄牙国ノ加入ニ関スル議定書」、「「カラガツチ」ノ領域並「インプロス」島及「テネドス」島ニ関スル議定書」、「千九百二十年八月十日「セーヴル」ニ於テ主タル同盟国國及希臘國ニ於ケル少数民族ノ保護ニ関スル条約ニ関スル並「トラース」ニ関スル条約ニ関スル議定書」及「「セルブ、クロァート、スロヴェーヌ」国ノ署名ニ関スル議定書」
この記事は中立的な観点に基づく疑問が提出されているか、議論中です。 そのため、中立的でない偏った観点から記事が構成されているおそれがあり、場合によっては記事の修正が必要です。議論はノートを参照してください。 (2012年1月) この記事で示されている出典について、該当する記述が具体的にその文献の何ページあるいはどの章節にあるのか、特定が求められています。 ご存知の方は加筆をお願いします。(2013年12月) 投資家対国家の紛争解決(とうしかたいこっかのふんそうかいけつ)とは、投資受入国の協定違反によって投資家[† 1]が受けた損害を、金銭等により賠償する手続を定めた条項である[1]。英語では Investor-State Dispute Settlement, ISDS と言われ、国際的な投資関連協定でこれを規定する条項は「ISDS条項」または「ISD条項」と呼ばれる。国内法を援用した締結
日本のTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)参加を占う上で、ネックとなりかねない動きが隣国韓国で浮上している。 米投資ファンド「ローンスター」が外換銀行の売却で不当な損失を被ったとして、ISD条項に基づき韓国政府を仲裁機関である「国際投資紛争解決センター」に提訴したのだ。ISD条項は今年3月に発効した米韓FTA(自由貿易協定)に盛り込まれ、国際協定で先進国がISD条項で訴えられるのはあまり例がない。同条項は日本が参加を目指すTPPにも盛り込まれる可能性が高く、懸念の声が上がっている。 ISD条項は経済連携した国の間で投資に関して不利益を被った場合、国や投資家が相手国に訴訟を起こせる権利を定めている。韓国は他国と7件のFTAを結び、うち6件に同条項が盛り込まれている。 今回の訴訟はローンスターが2003年に外換銀行を買収、9年後の昨年末に売却手続きを終える過程で韓国当局から妨害され、売却
The International Monitoring System (IMS) spans the globe with a unique network that, when complete, will consist of 321 monitoring stations and 16 laboratories hosted by 89 countries around the world. Around 90 percent of these 337 facilities are already up and running, providing a steady flow of real-time data. The system has already proved its effectiveness, detecting all six of North Korea’s
包括的核実験禁止条約(ほうかつてきかくじっけんきんしじょうやく、Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty、略称:CTBT)は、宇宙空間、大気圏内、水中、地下を含むあらゆる空間での核兵器の核実験による爆発、その他の核爆発を禁止する条約である[1]。 1996年9月10日、国際連合総会によって採択され、日本は1996年9月24日に署名、1997年7月8日に批准した[1]。2024年10月現在で186カ国が署名、178カ国が批准しているが[2][3]、発効要件国(核兵器保有国を含む44か国)の批准が完了していないため未発効である[1][4]。 この条約では、あらゆる空間(宇宙空間、大気圏内、水中、地下)における核実験の実施、核爆発を禁止している(第1条)。これは、部分的核実験禁止条約において禁止されていなかった地下核実験をも禁止対象とする。また、検証制度や監視機
本条約に基づく子の常住居国への身柄の返還は、原則、子の利益(「子を返還することが子にとって良いことか?」)を考慮することなく行われる[16]。このことに関し、ハーグ国際私法会議が発行するExplanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Conventionはパラグラフ23で「違法に連れ去られた子の迅速な返還に関して、条約には子の利益を考慮する明文の規定は存在しない」と解説し、その理由として「子の利益は曖昧な概念で法的判断に適さないこと」(パラグラフ21)および、「連れ去られた先の裁判所が子の利益を判断すると、その国の文化的、社会的価値観を反映した子の利益になり、連れ去られた元の国の価値観と合わない」(パラグラフ22)を上げている[17]。 ただし本条約は、子の利益に関連して返還をしない決定をできる特例を2つ上げている[18]。 「子を
ヴェストファーレン条約(ヴェストファーレンじょうやく、羅: Pax Westphalica、独: Westfälischer Friede)は、1648年に締結された三十年戦争の講和条約で、ミュンスター講和条約とオスナブリュック講和条約の総称である[1]。ラテン語・英語読みでウェストファリア条約とも呼ばれる。近代における国際法発展の端緒となり、近代国際法の元祖ともいうべき条約である[1][2]。 この条約によって、ヨーロッパにおいて30年間続いたカトリックとプロテスタントによる宗教戦争は終止符が打たれ、条約締結国は相互の領土を尊重し内政への干渉を控えることを約し、新たなヨーロッパの秩序が形成されるに至った[1][2]。この秩序を「ヴェストファーレン体制」ともいう。 ヴェストファーレン条約を構成する2つの条約のうち、オスナブリュック講和条約 (Instrumentum Pacis Osnab
右側の薄い赤が外満洲、外満洲の北側がネルチンスク条約による清・ロシアの国境、外満洲の南側がアイグン条約と北京条約による清・ロシアの国境 条約によって、1689年のネルチンスク条約以来、清国領とされてきたアムール川左岸をロシアが獲得し、ウスリー川以東の外満洲(現在の沿海州)は両国の共同管理地とされた。また、清はロシアにアムール川の航行権を認めた[1][2][3][4][5]。 19世紀から20世紀初頭にかけて、清が列強と結ぶことを余儀なくされた不平等条約の一つである。 1851年に起こった太平天国の乱[注 1]や1856年から1860年にかけてのアロー戦争[注 2]など、アヘン戦争(1840年 - 1842年)以降の清国内の混乱に乗じたロシア帝国の東シベリア総督ニコライ・ムラヴィヨフ=アムールスキーが、停泊中のロシア軍艦から銃砲を乱射して、調印しなければ武力をもって黒竜江左岸の満洲人を追い払
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "ワシントン海軍軍縮条約" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2016年3月)
1904年から1906年にイギリス帝国と清朝との間で交渉がもたれ、イギリス帝国は一旦は清朝の宗主権を認めたものの、再度軍事侵攻を開始した。1905年には(ダライ・ラマ13世のライバルであった)パンチェン・ラマ9世はイギリス領インドを訪問した一方で、1907年にはダライ・ラマ13世は北京を訪問している。イギリス帝国の軍事侵攻に対して1910年には清軍がチベットを攻撃したため、チベットの混乱は深まり、今度はダライ・ラマ13世はイギリス帝国インド領に亡命した一方で、翌1911年にパンチェン・ラマ9世がラサ市で清朝に協力した。
望厦条約(ぼうかじょうやく、Treaty of Wanghia)は、1844年(清:道光24年)7月に清とアメリカ合衆国の間で結ばれた最初の条約[1]。 アヘン戦争でイギリス帝国に敗北した清は、イギリスとの間で南京条約、通課税に関する宣言、五港通商章程、税率表、虎門寨追加条約などの不平等条約を結んだ[2]。アメリカもイギリスと同様の権益を享受するため、最恵国待遇の適用を求め、1843年には清も「一視同仁」の観点からこれを認めた[2]。しかし、アメリカはこれらを条約で基礎づけることを求めた[2]。 このことを踏まえ、1844年7月3日にマカオ郊外の望厦村において修好通商条約が結ばれた。これを望厦条約と称する。アメリカ側はケイレブ・クッシング、清国側は耆英が調印した[3][4]。内容的には清がイギリスとの間で南京条約などので認めた事項をまとめたものだったが、実際には領事裁判権制度の整備や荷物の
七年戦争で敗北したフランスはイギリスとの衝突を避けつつ中国やインドシナ半島への進出を図ろうとしていた[1]。アヘン戦争後、イギリスが南京条約(1842年)を締結すると、これによってイギリスが大きな利益を得たと見たフランスの7月王政はイギリスとの調停を求めていた清に接近した[1]。 1844年10月、清国はフランスと修好通商条約を締結した。1844年10月24日、黄埔近くに停泊するフランス軍艦アルシメード号の艦上で締結されたこの修好通商条約を黄埔条約と称する。南京条約、望厦条約と同じく、治外法権、関税自主権の喪失などを含んだ不平等条約であった。 フランスと中国の間では1784年にルイ16世がラザリストを派遣し、中国皇帝の外交顧問となっていた[1]。その後、フランスの影響力は衰退していたが、1838年にはフランス人ラザリストが代理司教となり、フランスの中国での宗教的立場は他国よりも優位になって
この条約は16カ条および英国小型船に関する付属条項1カ条から成り、付属の五港通商章程ともども南京条約と一体をなすものとされた。 主な協定条項を摘録する。 両国の全権が署名調印した関税率(平均5%)および通商章程は、広州、福州、廈門、寧波、上海の五港にて施行される(第1条および第2条)。 清朝は前記五港を開港する。英国人には前記五港でのみ貿易が許され、指定された地域を越えて彷徨することは許されない(第4条および第6条)。 清国地方官は、英国人およびその家族が貸借または代価を払って居住できる土地および家屋を前記五港の地に用意する。家屋の戸数は限定されない(第7条)。 従来広州で貿易に従事してきた国には、広州以外の前記四港において英国人と同条件で貿易に従事する特権が与えられる。前掲諸外国人のいずれかに新たな特権または免除を与えたときは英国人にも同一の特権または免除を与える(第8条)。 指定地域外
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