あおり・唆し罪の新設 2024年7月14日から、拳銃等の不法所持等を、公然と、あおり、またはそそのかす行為に対し、罰則が科せられます。 ★ 禁止となる行為 拳銃等の不法所持や、人の生命、身体又は財産を害する目的での拳銃等以外の銃砲等の不法所持を、公然と、あおり、またはそそのかす行為 ※「公然と」とは、「不特定又は多数人が覚知しうべき状態」をいい、不特定または多数の人が見ることのできるインターネットやSNSも含まれ得ます。 たとえば… ○ インターネット上で、拳銃の自作方法を解説した動画を投稿し、不法所持を呼びかける ○ 不特定または多数の人が見ることのできるSNSで、「拳銃を販売します」などと言い、価格・売主の連絡先を投稿する などの行為が犯罪に問われる可能性があります。 ★ 違反すると… 1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されますが、犯罪の成否は、個別事案の証拠関係に応じて判断さ