はじめに こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。 港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。 今回は、1月31日までに市区町村に提出する必要がある給与支払報告書についてご説明したいと思います。 給与支払報告書とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った役員報酬や給料、パート・アルバイト代などといった給与の金額について、その給与を受け取ったそれぞれの役員や従業員、パート・アルバイトなど(以下、従業員)がお住まいの市区町村に、翌年の1月31日までに提出する書類のことをいいます。 給与支払報告書を受け取った市区町村は、この給与支払報告書にもとづいて各個人の所得を把握して、住民税を徴収するのです。 従業員がすべて同じ市区町村に住んでいる場合、給与支払報告書を提出する