刑事裁判で無罪が確定した人の指紋やDNA型などのデータを警察が保管し続けることについて「憲法に違反する」として国にデータを抹消するよう命じた名古屋高等裁判所の判決について警察庁の露木康浩長官は「指紋などの記録を抹消するという結論においては争う理由がない」として、最高裁判所に上告しない考えを明らかにしました。 2016年、名古屋市で暴行の罪に問われ、のちの刑事裁判で無罪が確定した男性は、警察が捜査の過程で集めた指紋やDNA型、それに顔写真のデータについて「プライバシーの侵害だ」として国にデータを抹消するよう求める裁判を起こしました。 先月30日、2審の名古屋高等裁判所は「無罪が確定した以上、原則としてデータの抹消が認められるべきで、男性のデータが本人の意思に反して捜査機関に保管されていることは憲法に違反する」として、1審に続いて、警察が保管する指紋やDNA型などのデータを抹消するよう国に命じ