任天堂がパルワールドを訴訟したことについて批判を集めている理由の一つに、ソフトウェアアプリケーションの特許はその他の分野に比べて曖昧で広範な条件で認められやすく、多くのソフトウェア開発者から批判を受けているという前提がある。 ソフトウェア特許はアイデアだけでも認められやすくしょうもない物が多い実際、弁理士事務所のWebページでは以下のように説明されている。 (前略) というのが議論の出発点だったのですが、今では、ソフトウェアによって何かが便利になるようなものであれば、すべてが特許の対象になります。 さらにこの「便利になる」というものが、ある程度技術的要素が強いものでなくてはならなかったのですが、ソフトウェア技術としてはありきたりであっても、それを新たな分野に転用するものも特許として認められるようになりました。 ソフトウェア特許の考え方 | 梅澤国際特許事務所/新宿アイランドタワー2F そし
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