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小倉秀夫に関するncc1701のブックマーク (4)

  • 異論と併存する度量 - la_causette

    学者,研究者というのは,異論を述べるのがお仕事です。従って,一つの論点について,自分とは異なる見解を述べる学者,研究者がいるのが正常な姿であるし,自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者がいるのが正常な姿です。 ですから,真っ当な学者,研究者は,自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者等に対し礼を失することなく向き合える程度の度量を有しているのが通常です。自分の見解について否定的な意見を述べる学者,研究者等をその人格面に至るまで一々否定していたら,シンポジウム一つまともに運営できません。逆に言うと,そういう度量を持ち得ない人は,学者,研究者には向いていないということができそうです。まして,自分の見解と相容れない見解を有している人をちゃんとした名前で呼ぶことができないという幼児性の強い人物は,異論が飛び交い併存することが予定されている「研究セクション」にいるべきではないと

    異論と併存する度量 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/09/30
    ”自分の見解と相容れない見解を有している人をちゃんとした名前で呼ぶことができない”全くその通り。異論の内容に関係なく「イナゴ」「ストーカー」呼ばわりするのは研究者として礼を失しており論外。
  • イナゴさんの言い訳探し - la_causette

    saposaposenさんは,「どこまでも陰険なイナゴさんへ」というエントリーについて, 争点関連証拠にモロに該当するのでは?/追記:「諏訪メモ」は「証拠物」(法316条の15第1項1号)で類型的証拠で開示対象では?「取調べメモに該当しないが証拠物として開示対象です。」という訂正を期待したが無駄か。というはてブコメントをつけてきたようです。 「改正法の最高裁判例と松川事件との関係」はどこに行ってしまったのでしょうか。改正刑事訴訟法に関連した最高裁判例で,「取調べメモに該当しないが証拠物として」開示を命じた例があるのであれば,その判決年月日を紹介して下さい。>saposaposenさん なお,刑事訴訟法316条の15は,公判前整理手続に関する規定であり,その時点で,「開示の請求に係る証拠を識別するに足りる事項 」を被告人または弁護人が明らかにした上で請求しなければいけないので,松川事件の諏訪

    イナゴさんの言い訳探し - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    論点がこれ以上逸れないよう明記。発端は、ブログ主が「松川事件の後、何の対策も取られていない」と断言したことにある。それにしても、平然と相手を虫けら呼ばわりし続けるブログ主の陰湿さはすごい。
  • どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette

    saposaposenというIDを用いて, ならば改正法の最高裁判例と松川事件との関係に言及して。 というはてブコメントを下さった方がいるようです。プロの目から見ると無意味な質問だとわかるわけですが,一般の方はこういう言及がなされていると,私が重要な見落としをしていると誤解されるかもしれません。そこが彼らのねらい目なのでしょう。それに反論するために私が無駄な時間を使えば,それはそれで彼らにとっては好都合なのでしょう。 最判平成19年12月25日,同平成20年06月25日,同平成20年09月30日とも警察官が作成したメモ,備忘録に関するものであるのに対し,松川事件で問題となったのは,共謀がなされたとされている日時に被告人と労使交渉に当たっていた会社側の担当者のメモであって,後者については,倉島記者のスクープがなければ,検察がこれを保管していることすら弁護人にはわからなかったわけで,近時の刑事

    どこまでも陰険なイナゴさんへ - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/15
    タイトルから本文に至るまで、読むと心がざらざらしてくるエントリ。少なくとも、ブログ主の「(松川事件後も)何の対策も施されていません。」という発言が虚偽であることは揺るがない。
  • はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette

    特定のブログ主を中傷したい人々にとって、中傷するネタの真否などはどうでもよいことのようで、どこかに中傷ネタがあるとその真否を確認したり等はしない傾向があるようです。 「松川事件の時と何が変わったのか」というエントリーに対し、wataru-ishizukaというはてなIDを用いて、 刑事訴訟法改正を知らない無知(類型的証拠開示,争点関連証拠開示:法365条の15~20) というはてブコメントを付けてきた方がいます。その後、このコメントの尻馬に乗るはてブイナゴさんはいても、その間違いを正そうという方はおられなかったようです。 少なくとも総務省が提供している法令データベースを見る限り、刑事訴訟法365条の15という規定はありません。六法等を見ていないのではないかという気もしてきます(っていいますか、360台って、上訴に関する規定です。)。。 類型的証拠開示に関しては、刑事訴訟法第316条の15と

    はてブイナゴさんの残念な人生 - la_causette
    ncc1701
    ncc1701 2009/07/13
    条文の番号よりも改正の有無が肝心であることをあえて無視している。id:wataru-ishizukaが正直にミスを認めた時点で、ブログ主が獲った「鬼の首」は意味を失った。
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