大阪市教職員組合(約4千人)が年に1度開く教育研究集会の会場として小学校を貸さなかった処分は不当として、市教組が市に計約620万円の賠償と処分の無効確認を求めた訴訟の判決が26日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長は約41万円の賠償を命令。市が学校を貸さない根拠とした労使関係条例の「労組活動へ便宜供与しない」とする条文に対し、「適用すれば団結権を侵害して違憲」との判断を示した。 判決によると、大阪市教組は40年ほど前から毎年9月に市立の学校を無料で借り、平和や男女共生といったテーマを学んでいた。橋下徹氏が市長になった翌年の2012年7月、労使関係条例が成立。この年の8月と13年7月、市側は会場として学校の教室や体育館を使わせないと決めた。 労使関係条例の制定目的について、判決は「庁舎における労組の政治活動の防止」と指摘。教研集会場として学校の施設を使わせないために条例を適用す