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  • 組長の賠償責任拡大、行政対象暴力も規制へ 暴対法改正案を閣議決定 - MSN産経ニュース

    暴力団の活動を封じ込め壊滅に追い込むことを目指し、政府は26日、指定暴力団組員が資金獲得のための違法行為で他人に危害を加えた場合、上部団体の組長に損害賠償責任を負わすほか、威力を示して公共事業への入札参加や許認可を求める行政対象暴力を規制する暴力団対策法改正案を閣議決定した。 長崎市長射殺事件や相次いだ対立抗争事件を受け、警察庁が法案作成を進めていた。抗争防止のため、発砲事件などを起こした組員に対する出所祝いや組織内の昇進も中止命令の対象とした。 政府は改正案を今国会に提出する。 暴対法は平成16年に改正され、組員が対立抗争時に他人の生命・財産に損害を与えた場合、簡単な立証で上部団体組長の損害賠償を問える規定が盛り込まれた。 今回の改正は、抗争時に限らず、恐喝やみかじめ料の徴収行為でも組長の損害賠償を問えるよう範囲を拡大。被害者側の被害回復を促進する。 さらに、組員の不法行為をめぐる損害賠

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