「Twitterで歌詞をつぶやいたら、JASRACの利用料が発生する by JASRAC菅原常務理事」。 こんなつぶやきがTwitter(ツイッター)上に大量に出回っている。発信源は動画投稿サイト「ニコニコ動画」を運営するニワンゴの木野瀬友人取締役だということだが、本当に「ツイッター」にヒット曲の歌詞を書いたりすると、JASRACから請求書が来るのだろうか。 ツイッターもネットメディアに変わりはない JASRACの菅原常務理事とは、日本音楽著作件協会(JASRAC)の菅原瑞夫常務理事のこと。菅原理事は2010年2月28日に「ニコニコ動画」の二次創作オンラインワークショップの第三回目「JASRAC『菅原常務理事』がニコニコユーザーの質問に何でもお答えいたします」の生放送に出演。その中で「ツイッター」の著作権について語った。 JASRAC広報によれば、「ニコニコ動画」の生放送で菅原常務理事が「
2010年02月13日11:53 カテゴリITメディア コンテンツ産業の「25%ルール」 私もいろいろな「コンテンツ産業」にかかわったが、この分野のいろいろな業界に共通している暗黙のルールがある。それはクリエイターには売り上げの25%しか還元されないというルールだ。出版の場合には、小売:20% 取次:10% 印刷・製本:35% 出版社:25% 著者:10%出版社の取る「仕切り」は会社によって違い、これは大手の場合だ。新しい会社が参入するのは事実上禁止だが、幽霊会社を買収して参入しても、小売と取次に半分近く取られるので、印税や印刷代を払うと出版社には10%ぐらいしか残らない。しかも返品リスクも版元が負うので、出版社はハイリスク・ローリターンのビジネスだ。 映画の場合は、映画館:50% 配給元:25% プロダクション:25%だからほとんどの映画は赤字で、DVDやタイアップなどで辛うじてトントン
目 次 第 1 章 総 則 ·················································· 1 頁 第 2 章 著作物の使用料············································· 2 頁 第 1 節 演 奏 等 ··············································· 2 頁 第 2 節 放 送 等 ·············································· 64 頁 第 3 節 映 画 ·············································· 68 頁 第 4 節 出 版 等 ·············································· 73 頁 第 5 節 オーディオ録音
■著作権使用料を払わないと違法/テレビ・ラジオの放送はOK 飲食店などで、ヒット曲がBGMとして流れているのを耳にすることがあると思います。しかし、実はこんなところにも、法律違反の落とし穴が潜んでいます。自分や社員が購入したCDを店舗でBGMとして流したとしましょう。すると、著作権法に抵触してしまうのです。 自分や部下が購入したCDなのだから、店舗で流して何が悪い?と思うかもしれません。しかし、CDを買ったとしても、買った音楽を自由に使ってよいわけではないのです。 著作権法では音楽などの著作物について、作曲者などの著作権者に「上演・演奏権」を認めています。店舗での音楽再生は、この演奏権の対象になり、店舗で流すといった営利目的の使用では、別に著作権使用料を支払う必要があるのです。 こうした点について、日本では理解が進んできませんでした。一部の事業を除き、CDなどの録音物をBGMとして再生演奏
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