社員が仕事で発明した特許について、特許庁の特許制度小委員会は17日、現行の「社員のもの」から「会社のもの」に特許法を改正する案を示した。報奨の支払いを企業に義務づけるなどして、社員の待遇が悪くなるのを防ぐ。訴訟のリスクを減らすため、新たなガイドラインもつくる。 特許法は1921年から、仕事で発明した特許の権利を「社員のもの」としてきたが、これを大きく転換する。政府は特許法の改正案を開会中の臨時国会にも提出する。 いまの特許法では、社員の発明の特許を受ける権利を「会社のもの」にするには、企業が発明に見合う対価を支払わなければならない。この対価の水準をめぐって高額の訴訟が相次いだことから、経団連などは「高額の訴訟リスクがあると企業の競争力が弱まる」などとして、特許は最初から「会社のもの」にする法改正を求めていた。 特許庁はこの日の小委員会で、最近の会社は、発明につながるような研究開発は個人では