金融庁が「貧乏人はキャベツを食え」 貸金業に総量規制が導入されたら何が起こるか。政府の有識者会議でさえ危惧している。 2009年6月号 BUSINESS 3月末から4月初めにかけて日本貸金業協会が、スポーツ紙を含む全国の新聞56紙に「(貸金業法改正により)お借入れのルールが変わります」と題する広告を大々的に打った。 来年6月までに消費者金融、クレジットカード・信販会社などからの借入総額が年収の3分の1までに制限される(総量規制)ため注意を促したのだ。「一つの業者からの利用限度額が50万円を超える場合、または他社分も含めた総借入残高が100万円を超える場合は、源泉徴収票・給与明細書・確定申告書などの書面提出が必要」、「専業主婦(夫)は配偶者の同意書・住民票などの提出が必要」、さらに「借入額が年収等の3分の1以下になるまで返済だけの取引になる」などと説明しているが、どれだけ伝わったか。疑問だ。