福岡県は2日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言に伴う休業や営業時間短縮の命令に従わなかったとして、新型コロナ対応の改正特別措置法に基づき、福岡市の飲食店15店舗に過料を科すよう福岡地裁などに通知した。今後、裁判所が30万円以下の過料の是非を判断する。 県は宣言期間中だった6月20日まで、県内の酒やカラオケを提供する飲食店に対しては休業、それ以外の飲食店には午後8時までの時短営業を要請。同月中旬、応じなかった15店舗に対し、同法に基づいて休業・時短命令を出していた。 県によると、いずれの店舗でも、その後も酒類の提供と午後8時以降の営業を継続していることが確認されたため、今回の手続きに踏み切ったという。集客や風評被害につながるとして店名は公表していない。 (華山哲幸)