・かたき討ち―復讐の作法 記録に残る江戸時代の敵討ちを、作法と法制度の観点からふりかえる。 江戸時代の敵討は制度化されていた。敵を討とうとする者はまず主君の許可を得て免状を受ける。主君は幕府の三奉行書に届けを提出する。そして奉行書は所定の帳簿にその旨を記載して討手は謄本を受け取る。この書類を持っていれば藩領を越えて全国どこでも敵討ちをすることができた。 「本来、敵討は権利でも義務でもなく、ましてや見世物でもなかった。作法がないのが復讐の作法。だからこそ、何らかの枠を設けないかぎり憎しみは増殖し、復讐はさらなる復讐を生み、憎悪は世代を超えて深化せざるをえないだろう。」 」 だからこそ、喧嘩の活着を最小限の犠牲にとどめる方法として敵討は制度化されていったのだという。もちろん激しい憎悪が敵討ちの動機だから、この手続きをきちんと踏んだ事例は多くなかったようだが。 敵討ちにはいろいろな形式、流儀作法