他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C

他人のパソコンを無断で使って暗号資産(仮想通貨)のマイニング(採掘)をするプログラムをウェブサイトに置いたとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナー、諸井聖也被告(34)の上告審判決が20日、最高裁であった。第1小法廷(山口厚裁判長)は「パソコンに与える影響はネット広告と大差なく、社会的に許容できる範囲内だ」として、逆転無罪を言い渡した。無罪が確定する。対象のプログラムは「C
サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して、いわゆる仮想通貨=暗号資産を獲得するプログラムを使ったウェブデザイナーが、コンピューターウイルスを保管した罪に問われた裁判で、2審の東京高等裁判所はプログラムはウイルスにあたるとして、1審の無罪判決を取り消し、罰金10万円の有罪判決を言い渡しました。 都内に住む32歳の男のウェブデザイナーは、サイトを閲覧した人のパソコンを無断で利用して暗号資産を獲得するプログラム「コインハイブ」を自分のサイトに設置したとして、コンピューターウイルスを保管した罪に問われ、1審の横浜地方裁判所ではプログラムはウイルスではないとして、無罪を言い渡されていました。 7日の2審の判決で、東京高等裁判所の栃木力裁判長は「プログラムはサイトを見た人に無断でパソコンの機能を提供させて利益を得ようとするもので、社会的に許される点は見当たらない。プログラムによってサイトを見た人の
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く