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  • 商標審査便覧の改訂のお知らせ | 経済産業省 特許庁

    令和2年3月 商標審査便覧について、以下の改訂を行いましたのでお知らせいたします。 改訂のポイント 1. 概要 立体商標制度及び審査運用の見直しを踏まえた商標審査基準の改訂に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。 2. 改訂内容 (1) 立体商標に係る出願手続等の整備及びそれに関連する改訂 (2) 立体商標の識別力に関する審査の取扱いに店舗等の外観・内装に係る例や説明を追記する改訂 (3) 店舗等の外観又は内装の立体的形状に係る立体商標の類否判断の取扱いに関する改訂 (4) その他(「類似商品・役務審査基準」(〔国際分類第11-2020版対応〕)改訂に伴う「菓子」の記載の修正など) 改訂内容の一覧 具体的な改訂箇所は以下のとおりです。 改訂箇所一覧 番号 タイトル 理由又は内容

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    shrk 2020/03/24
    “1. 概要 立体商標制度及び審査運用の見直しを踏まえた商標審査基準の改訂に伴い、関連する商標審査便覧の改訂を行いました。”
  • 商標審査基準 | 経済産業省 特許庁

    商標審査基準の改訂について 商標審査基準(第1から第18)を一括ダウンロードされる方はこちらからどうぞ(PDF:7,306KB) 目次 まえがき(PDF:263KB) 改訂第16版の発行にあたり(令和6年2月) 改訂第15版の発行にあたり(令和2年3月) 改訂第14版の発行にあたり(平成31年1月) 改訂第13版の発行にあたり(平成29年3月) 改訂第12版の発行にあたり(平成28年3月) 改訂第11版の発行にあたり(平成27年3月) 改訂第10版の発行にあたり(平成24年3月) 改訂第9版の発行にあたり(平成19年4月) 改訂第8版の発行にあたり(平成18年1月) 改訂第7版の発行にあたり(平成12年4月6日) 改訂第6版の発行にあたり(平成9年3月3日) 改訂版の発行にあたり(平成7年6月19日) 改訂版の発行にあたり(平成4年3月) 改訂版の発行にあたり(昭和56年3月31日) 改訂

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    shrk 2020/03/19
    “令和2年3月改訂”
  • 商標審査基準〔改訂第15版〕について | 経済産業省 特許庁

    令和2年3月 特許庁審査業務部商標課 商標審査基準室 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会商標審査基準ワーキンググループ(以下、「商標審査基準WG」と言う。)第27回及び第28回における検討を踏まえ、「商標審査基準」の改訂案を作成し、令和元年12月20日から令和2年1月20日までの間、意見募集を行いました。 その結果を踏まえて、第29回商標審査基準WGにおいて再度検討を行い、この度、「商標審査基準」を改訂します。改訂された「商標審査基準」〔改訂第15版〕(PDF:3,163KB)は、令和2年4月1日以降の出願に適用されます。 <商標審査基準改訂のポイント> (1)現行審査基準の立体商標の項を論点ごとに整理するとともに、店舗の外観・内装に係る立体商標の事例を追加(商標法第3条第1項柱書)。 (2)商品等の形状からなる立体商標の識別力の審査について、商標審査便覧に記載されている判断基準

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    shrk 2020/03/19
    “立体商標”
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/240/089240_hanrei.pdf

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    shrk 2020/02/18
    令和1(行ケ)10125  審決(拒絶)取消 知財高裁 令和2年2月12日判決 請求棄却(2部)商標権 (石油ストーブの燃焼部の三つの略輪状の炎の立体的形状からなる位置商標) 3条1項3号,3条2項
  • 商標法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日経済産業省令第8号) | 経済産業省 特許庁

    令和2年2月14日 特許庁 日、商標法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。省令は、ユーザーの利便性向上及び権利範囲の明確化の観点から、企業が店舗の外観・内装や複雑な物品の形状をより適切に保護することができるよう、産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会における議論を踏まえ、立体商標を出願する際の願書への記載方法について、商標法施行規則(昭和35年通商産業省令第13号。以下「商標法施行規則」という。)の所要の改正を行うものです。 1. 省令の概要 (1)立体商標を実線、破線等で描き分けることを可能とする改正(商標法施行規則第4条の3の改正) 立体商標の願書への記載に関し、従来の記載方法に加え、商標登録を受けようとする立体的形状とその他の部分を描き分ける記載方法(商標登録を受けようとする立体的形状を実線で描き、その他の部分を破線で描く等の方法)を可能とする旨を新たに規定する

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    shrk 2020/02/14
    "(1)立体商標を実線、破線等で描き分けることを可能とする改正"/"(2)立体商標について、願書に「商標の詳細な説明」を記載することを可能とする改正"
  • 事業計画を立てやすい迅速な商標審査の実現~ファストトラック審査の運用変更~ | 経済産業省 特許庁

    2020年1月23日 2018年10月1日以降、対象案件について通常より約2か月早く審査(一次審査通知)を行う運用を試行してきました。今般、早期権利化の要望に更に応えるため、及び、ユーザーの方々が事業計画を立てやすい審査を実現するため、以下のとおり、ファストトラック審査の運用を変更します。 ファストトラック審査につきましては、審査期間の短縮に伴い、令和4年度をもって休止することとなりました。なお、再開時期は未定です。 ※令和5年3月31日(金)以前に出願された案件のうち、ファストトラック審査の要件を満たすものについてはファストトラック審査の対象になります。 ※ファストトラック審査を再開する場合には事前に特許庁HP等でお知らせいたします。 「ファストトラック審査サポートツール(名称変更予定)(外部サイトへリンク) 」につきましては、商標法第6条(指定商品が不明確等)の拒絶理由を回避するための

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    shrk 2020/01/23
    “変更前 : 通常より約2か月早く 変更後 : 出願から約6か月で”
  • ファストトラック審査 | 経済産業省 特許庁

    ファストトラック審査につきましては、審査期間の短縮に伴い、令和4年度をもって休止することとなりました。なお、再開時期は未定です。 ※令和5年3月31日(金曜日)以前に出願された案件のうち、ファストトラック審査の要件を満たすものについてはファストトラック審査の対象になります。 ※ファストトラック審査を再開する場合には事前に特許庁ホームページ等でお知らせいたします。 1. ファストトラック審査の概要 対象案件について、出願から約6か月1で最初の審査結果通知を行う審査運用です。 (イメージ図) 1 期間については通常案件の審査着手状況に応じて調整される場合があります 2. ファストトラック審査の対象となる商標登録出願 次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす場合に対象になります。 (1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の

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    shrk 2020/01/23
    20200326 /"2. ファストトラック審査の対象となる商標登録出願"
  • 商標早期審査に関するQ&A | 経済産業省 特許庁

    商標課 質問一覧 このQ&Aは、早期審査の対象1~3※に共通するものと、各対象固有のものとに分けて記載しています。 各質問を選択すると対応する回答にジャンプします。 ※ 対象1~3について知りたい方は、「A-1 早期審査の対象となるのはどのような案件ですか。」をご覧ください。 対象1~3共通の質問 制度全般について A-1 早期審査の対象となるのはどのような案件ですか。 A-2 早期審査の対象にしてもらうにはどのような手続が必要ですか。 A-3 書類はどのように提出するのですか。 A-4 提出書類の様式は、どこで入手できますか。 A-5 出願前でも早期審査の申出はできますか。 料金について A-6 早期審査の申出に料金はかかりますか。 A-7 早期審査に係る提出書類を紙で提出する場合、電子化手数料はかかりますか。 代理人について A-8 出願に関する手続きを代理人に委任していますが、出願人

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    shrk 2020/01/22
    “2020年4月1日更新 ページのレイアウトを改めました。… 対象1の「緊急性」に関するQ&Aを追加しました(B-1)”
  • 【無双おじさん】「商標拳」 ~ビジネスを守る奥義~ |経済産業省 特許庁

    よく来たな・・・、 「商標拳」の会得を志す者よ。 ビジネスに携わる全ての者に 役立つ拳法。それが「商標拳」。 さあ、時は待ってくれぬ。 自社ビジネスの権利を守る、 偉大な力を伝授するぞ。

    【無双おじさん】「商標拳」 ~ビジネスを守る奥義~ |経済産業省 特許庁
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    shrk 2020/01/21
  • 「商標審査基準」改訂案に対する意見募集について | 経済産業省 特許庁

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    shrk 2019/12/20
    店舗等の外観・内装を含む立体商標に係る記載など
  • アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置について | 経済産業省 特許庁

    ホーム> 制度・手続> 商標> 制度概要> 地域ブランドの保護は、地域団体商標で> アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律に基づく地域団体商標登録出願の手数料等の軽減措置について 2019年10月 アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(以下、「アイヌ施策推進法」という。)に基づく地域団体商標の手数料等の軽減措置により、同法に基づいて、内閣総理大臣の認定を受けた認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務の地域団体商標の商標登録出願をする場合、商標権の設定登録を受ける場合又は商標登録に係る商標権の存続期間の更新登録の申請をする場合には、その認定計画の実施期間内に限り、「出願手数料」と「登録料(設定・更新)」の軽減措置が受けられます。 1. 軽減措置に係る要件 (1)対象者 アイヌ施策推進法に規

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    shrk 2019/10/25
    “認定アイヌ施策推進地域計画に記載された商品等需要開拓事業に係る商品又は役務に係る地域団体商標”
  • https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_wg/document/index/new27_gjiroku.pdf

  • 審査において採用された商品・役務名の公表について | 経済産業省 特許庁

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    shrk 2019/09/27
    “令和元年9月追記 新たに約2400件の商品・役務表示を追加しました。”
  • https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/shohyo_shoi/document/index/t_mark_gijiroku05new.pdf

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    shrk 2019/09/25
    (PDF)産業構造審議会 知的財産分科会 第5回商標制度小委員会 議事録 /令和元年8月30日/店舗の外観・内装
  • 産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会第27回商標審査基準ワーキンググループ配布資料 | 経済産業省 特許庁

    産業構造審議会知的財産分科会商標制度小委員会 第27回商標審査基準ワーキンググループ 配付資料 日時:令和元年9月19日(木曜日) 10時開会 会場:特許庁庁舎7階 庁議室 議事次第 「店舗の外観・内装の商標制度による保護等について(案)」(第5回商標制度小委員会 資料2)についての報告 商標審査基準の今後の検討事項等について 配付資料 議事次第・配付資料一覧(PDF:70KB) 委員名簿(PDF:77KB) 資料1 店舗の外観・内装の商標制度による保護等について(案)(第5回商標制度小委員会 資料2)(PDF:162KB) 資料2 商標審査基準の今後の検討事項とスケジュール(案)(PDF:89KB) 資料3 店舗の外観・内装の商標制度による保護等における優先課題(案)(PDF:963KB) 参考資料1 第5回商標制度小委員会議事概要(PDF:146KB) 参考資料2 商標審査基準改訂に伴

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    shrk 2019/09/18
    "日時:令和元年9月19日(木曜日)" "店舗の外観・内装の商標制度による保護等について"
  • 産業構造審議会 知的財産分科会 第5回商標制度小委員会 配布資料 | 経済産業省 特許庁

    第5回 産業構造審議会 知的財産分科会商標制度小委員会 配布資料 日時:令和元年8月30日(金曜日)10時00分開会 会場:特許庁庁舎7階 庁議室 議事次第 商標政策の現状と今後の取組 店舗の外観・内装の商標制度による保護等について

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    shrk 2019/08/29
    “資料2:店舗の外観・内装の商標制度による保護等について”
  • 思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    商標業界の常識として、「アルファベット2文字だと原則商標として登録できない」というのがある。 商標法3条1項5号の「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当してしまうから、というのがその理由で、商標審査基準でも「ローマ字の1字又は2字からなるもの」というのはしっかりと例示されている*1。 もちろん3条1項5号であれば、続く3条2項(使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの)に該当することを立証できれば登録を受けられる可能性が出てくるのだが、そのハードルは決して低いものではないため、現実には、そこまで行く以前に「2文字」のデザインに一捻り入れるとか、他のデザインと組み合わせることで登録を狙う、というパターンの方がはるかに多い。 だが、そんな小細工はせずに王道路線で正面から特許庁と喧嘩し、知財高裁で見事に審決取消判決を勝ち取っ

    思い切った逆転判決~ありふれた商標「EQ」の登録をめぐって - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/088735_hanrei.pdf

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    shrk 2019/06/17
    「マリカー」の件/平成30(ネ)10081等  不正競争行為差止等 令和元年5月30日その他 その他(2部)不正競争 商品等表示性,周知性,著名性,ドメイン名不正使用,登録商標の抗弁
  • 中国・台湾で日本の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について | 経済産業省 特許庁

    ホーム> お知らせ> 国際的な取組> 海外における商標の抜け駆け出願(冒認商標)対策> 中国台湾で日の地名や、自身の商標が他者により出願登録された場合の総合的支援策について 特許庁国際協力課 中国台湾において日の地名や自身の商標、地域ブランド等が第三者によって出願登録される事例が相次いでおり、これによって我が国の企業等の現地でのビジネス展開に支障が生ずるリスクが増加しています。 このような事態に対処するため、特許庁ではジェトロ等関係機関と連携し、自治体・地域企業等関係者への情報提供を行うとともに、早期の商標登録や取消請求等の自発的な取組への支援など、今後総合的に支援を強化します。 1. 中国台湾での商標検索・法的対応措置に関するマニュアルの作成・提供 以下のマニュアル等は、事業者や自治体による、中国台湾での商標の監視、第三者による商標の抜け駆け出願の対応、ひいては自らの商標の出

  • 公益著名商標に係る通常使用権の許諾が可能となります | 経済産業省 特許庁

    令和元年5月17日 特許庁 商標課 商標制度企画室 平成31年3月1日に閣議決定された「特許法等の一部を改正する法律案」が、令和元年5月10日に可決・成立しました。この法律は、令和元年5月17日に公布され、改正商標法第31条第1項の規定については、令和元年5月27日に施行されることとなります。 改正により、国、地方公共団体又は大学といった公益団体等を表示する著名な商標(以下、「公益著名商標」といいます。)に係る商標権について、通常使用権の許諾が可能となります。 1. 経緯 現行の商標法では、公益著名商標は、当該公益団体等自身が出願するときに限って商標登録を受けることができますが(商標法第4条第1項第6号及び第2項)、公益著名商標に係る商標権については、通常使用権の許諾は認められていませんでした(同法第31条第1項ただし書)。 しかしながら近年、地域のブランディングや自身の広報活動の一環と

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    shrk 2019/05/17
    “…特許法等の一部を改正する法律案」が、…可決・成立しました。この法律は、令和元年5月17日に公布され、改正商標法第31条第1項の規定については、令和元年5月27日に施行されることとなります。”