最近、知財関係の判決に目を通す機会も減り気味なのだが、久々に「大型」と言ってよい著作権&商標権のガチンコ侵害事件の判決がアップされていたのを見て、思わず食いついてしまった(笑)。 原告らの請求額が19億8000万円。そして、結論としても、侵害が一部認容され、最高で約7億3500万円の賠償額が認容されたこの事件。 事案そのもののスケールの大きさもさることながら、判示された内容にも、興味深い判断がいくつか含まれているので、ここで取り上げておくことにしたい。 東京地判平成26年4月30日(H24(ワ)第964号)*1 原告:東映株式会社(以下「原告東映」)、株式会社ビーエフケー(以下「原告BFK」)、株式会社大一商会(以下「原告大一商会」) 被告:株式会社サンセイアールアンドディ(以下「被告サンセイ」)、株式会社第一通信社 本件は、「遠山の金さんシリーズ」として劇場用映画を合計20本、テレビ放映