米Yahoo!が提供しているマイクロアド社提携広告からマルウェアの配布サイトに誘導される被害が発生していました。 ニコニコ動画さんの対応は早いですね。
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「ウイルス作成罪」の新設を含む刑法改正案が6月17日、参議院本会議で与野党の賛成多数により可決、成立した。7月に施行される。 現行の法律では、コンピュータウイルスの作成・保管・提供などの行為を直接罪に問うことはできなかった。改正で、ウイルス作成罪を新設し、ウイルスを作成・提供する行為に3年以下の懲役または50万円以下の罰金、取得・保存行為には2年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるようになる。 法務省のQ&Aによると、ウイルス作成・提供罪は(1)正当な理由がないのに、(2)無断で他人のコンピュータにおいて実行させる目的で、ウイルスを作成・提供した場合に成立するとしており、ウイルス対策ソフト開発などの目的でウイルス的プログラムを作成する場合などは該当しないとしている。 また同罪は故意犯であり、プログラミングの過程で誤ってバグを発生させても犯罪にはならないとしている。 またウイルス保管
コンピューターウイルスの作成や頒布の取り締まりをめぐり、国会や有識者らの間で議論が巻き起こっている。ウイルスを使用したインターネット犯罪が増加の一途をたどる一方、その作成や頒布自体を直接取り締まる法律がないからだ。法務省は「不正指令電磁的記録作成等の罪(仮称)=通称・ウイルス作成罪」の制定を刑法に盛り込むため、早ければ来春の通常国会に改正法案を提出したい考えだが、過去2回にわたって廃案となった経緯があることから、慎重な構えを崩していない。(岡嶋大城)犯罪動機は遊び半分? 法務省によると、ウイルス作成罪では、コンピューターウイルスの作成や提供、供用に対し、3年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科すことにしている。取得と保管には2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金といった罰則も定める予定だ。 また、わいせつ物頒布等罪の処罰対象を拡充し、わいせつな図画や動画といった電磁的記録の頒布行為も
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