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Law at large underpins modern society, codifying and governing many aspects of citizens' daily lives. Oftentimes, law is subject to interpretation, debate and challenges throughout various courts and jurisdictions. But in some other areas, law leaves little room for interpretation, and essentially aims to rigorously describe a computation, a decision procedure or, simply said, an algorithm. Unfort
法務に特化したプログラミング言語の作成を目指すシンガポールのLegalese、Walden Internationalなどから41.5万ドルを資金調達 Legalese 共同設立者 Wong Meng Weng 氏(右端)、Alexis Chun 氏、Walden International 代表ら Photo credit: Legalese 会社を始めるには法的な書類をたくさん準備しなければならない。出資を集めているのならなおさらだ。今まさにスタートしようとしている会社にとっては、これは当然膨大な時間を要し、深刻な出費にもなる。 シンガポールに本拠を置く Legalese は、法的書類の作成を自動化することでこの悩みを解決しようとしている。弁護士を雇って Word のような従来のソフトを用いて契約書を一から作成するのに比べたら、速くてはるかに安価になる。 同社は本日(1月9日)、41万
「どうせなら、切りとる部分は二流のエンジニア発言か、法律の循環的複雑度計算の部分だよねー。pv的にも」 先日掲載した開発者イベント「デベロッパーズサミット2015」基調講演記事について読者のおひとりからそんな声をいただいた。リクエストにお答えして、ドワンゴ川上量生会長兼CTOが法律の循環的複雑度(とはなんぞや)について語ったところを書いちゃおうと思う。めちゃ面白い話なのだ。 ドワンゴでCTOとしてやった唯一の仕事 まずドワンゴ川上会長はCTO(チーフ・テクニカル・オフィサー)という肩書きでありながら、本人いわくCTOらしい仕事をしておらず「象徴CTO」(川上会長)のような存在だ。そんな中でCTOとしてやった唯一の仕事が「循環的複雑度」の話だ。 循環的複雑度とは何か。要は、プログラムにどれだけバグが出やすいかを判別するための計算方法だ。 さかのぼること2年前、ドワンゴの生放送サービスである「
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クリエイティブ・コモンズ・ジャパンによる、オープンカルチャーに関する新しい対話の場/学びの場であるCCサロン。第5回目を迎える今回は「建築・都市におけるソーシャルデザインの可能性」と題して、日本社会の縮小をポジティブに捉え直す「列島改造論2.0」を構想し、「公共建築から考えるソーシャルデザイン・鶴ヶ島プロジェクト」などを手がける建築家の藤村龍至氏、そして、クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事であり、オープンガバメント・データの専門家でもある生貝直人氏をゲストに開催された。そのなかから生貝氏によるプレゼンテーションをお届けする。(構成/出口優夏) クリエイティブ・コモンズ・ジャパン理事の生貝直人と申します。わたしは文化芸術に関わる知的財産の処理や、おもに日米欧の情報政策、著作権、プライバシー、セキュリティといったいわゆる「情報法・政策」を専門に研究しています。ですから、じつのところ今回のテ
インターネットが (いつの日か) 政治を変える (TED Talks) Clay Shirky / 青木靖 訳 2012年7月 今日はオープンソースプログラミングの世界に民主主義が学べることについてお話ししますが、その前にちょっと見て頂きたいものがあります。この子はマーサ・ペイン、9歳で、スコットランドのアーガイル・アンド・ビュートに住んでいます。 数ヶ月前にペインは『ネバー・セコンズ』という食べ物ブログを始め、毎日の給食を写真に撮って記録しました。野菜がどこにあるか分かりますか?(笑) よくあるように、最初読者は数十人ほどでしたが、それから数百人、数千人と増え続け、彼女が給食につける点数を見ようと、みんな立ち寄るようになりました。私が好きな部分は「食品中の毛髪数」というやつです。(笑) この日はゼロです。良かったですね。それから2週間前にこんな投稿をしました。「さようなら」というタイトル
少年の自供誘導か…上申書、詳細すぎる記述 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) 朝日新聞デジタル:「早く認めた方が有利」 誤認逮捕の学生に神奈川県警 - 社会 など、警察の捜査がおかしかったのではないか、誘導だったのではないかという批判がなされています。 典型的にはPC遠隔操作事件が白日のもとにさらした、警察の自白強要‐anond.hatelabo.jpあたりの記事が指摘するところです。 私もそれはその通り、と思います。個人的に、詐欺の被害者として警察の取り調べを受けたときに似たような経験があるので。まあ被害者なので、被害感情の峻烈さとか落ち度がなかったことの強調とかを小学校の教科書のような日本語で書かれて、俺はこんな頭悪い話し方は一回もしたことないぞと思いつつハンコをついたという経験ですが。 でも、実はこのいきさつが示唆する問題点は、もう少し根深いものがあると思います。
この逐条解説は、クリエイティブ・コモンズ ライセンス(表示—非営利−改変禁止)の条件の下で、非営利目的での利用に限り、誰でも無料で利用することができます。ご利用の前に「LC CLUBオンライン逐条解説利用許諾」をご一読下さい。 LC CLUBは、法情報及び関連情報のオンライン・サービス等を通じて、市民・企業・団体等の法令の活用・遵守の取り組みを支援し、わが国の法化社会の発展に寄与することを目的とした弁護士・法学研究者等を中心とした団体です。
てんたま @tentama_go 自民の文部科学部会で違法ダウンロード刑事罰化を含んだ著作権法が改正案が4/11に了承。世耕氏、小坂氏、山本氏の3名だけが慎重意見でなすすべがなかった様子。都条例と状況が似てきてます。あの時も自公賛成で、それ以外が鍵という状態でした・・ http://t.co/Pvh0wBIY てんたま @tentama_go バイパス作ったようなもんですよねー。色々応用されそうです・・ RT @samayouriz: 自民はこうなのは予測してましたが、今回団体はおろか一般人も誰も反対していないんだしどうしょうもないかと。今回全く議題と関係ないものを修正案として閣法として盛り込もうとしているのは前代未聞
日本の特徴は、「全員がとても遵守できないような規制を広範囲にかけておき、実際にはほとんどを目こぼしにする。だが権力機関はいつでも誰でも摘発できる」というものです。卑近な例では自動車の制限時速。著作権法も、実はその一例です。
デンマークではバックアップや私的使用を目的として商用映像を複製することは合法だが、DRMを破るのは違法とされているそうだ。この一見相容れない法律が実際にどう適用されるかを調べるため、DRMを破り複製を行ったと警察に自ら出頭した男性がいるそうだ(本家/.記事)。 デンマークのHenrik Anderson氏は正規購入した100本以上の映画やTV番組等をリップし、これを著作権保護団体Antipiratgruppenに報告したという。この行為で起訴されるかどうか12月1日までに知らせて欲しいと伝え、この団体も返事を約束したそうだが、結局期日になっても連絡はなかったとのこと。 Anderson氏はTorrentFreakの取材に対し「法律を犯しているはずなのにAntipiratgruppenからは何の反応もない。(この件を)警察に届ければ抗議が起きるのを分かっているのだろう」と述べ、また「Anti
フリー/オープンソースソフトウェアの法律面での問題にフォーカスした法律ジャーナル「International Free and Open Source Software Law Review(IFOSSLR)」が7月13日に創刊された。印刷物とオンラインで入手でき、複製も可能。第1号を同団体のWebサイトで閲覧できる。 IFOSSLRは、フリー/オープンソースを専門とする法律家の分析やコメントを集めた法律ジャーナル。フリー/オープンソースに特化したものとしては初の法律雑誌となる。独立した編集委員会を持ち、高レベルの分析や議論を展開していく。 編集委員会は、Free Software Foundation Europeが形成したEuropean Legal Networkに参加する弁護士や専門家が中心で、英国を拠点とする。 ソースコードの利用、調査、共有、改善を認めることでソフトウェアの開発
オープンソース法 オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」という本の翻訳を掲載しています。 ・このブログでは、オープンソース・ソフトウェアにかかわる法律問題について、この分野の第一人者である弁護士(ローレンス・ローゼン氏)が初歩の初歩から応用まで分かりやすく解説した「オープンソース・ライセンス」(原題:Open Source Licensing - Software Freedom and Intellectual Property Law)という書籍の翻訳案を掲載しています(なお、原文はhttp://rosenlaw.com/oslbook.htmにて公開されています。)。 ・オープンソース法をじっくり学びたい方は、古いエントリーから順にお読み
The Latest Pop News, My Opinions, Lovely Music & Movies and so on ...?! No ! More & More !! ) 私は、昔から、ネット上で無料配布(あるいは、配布を意図せずサーバーにあげているもの)しているものを「拾いもの」と呼ぶことに非常に強い違和感を感じているわけですが、今回は、そのことについて「日本人の一部の人はなぜそんなことをいってしまうのだろうね」というお話しをしてみたいと思います。 (続きはこちら) □「拾いもの画像」は拾った人のものじゃない ekkenさんの記事を読んだとき、(ちょと話はズレますが)こんな話を思い出しました。 私の記憶が正しければ確か話の内容はこんな感じです。 ※元ネタは確か川島武宜先生の「日本人の法意識」だったかと思います(記憶が曖昧なので、間違っていたらすみません。もう、何十年も前
矢部善朗・創価大学法科大学院教授(刑事法)が次のように述べています。 既に書いていますが、小倉弁護士の解釈(というか単なる主張)に従えば、政治資金規正法が禁止する企業献金がやりたい放題になるわけですが、国民はそのようなことを支持するのでしょうか? 国民がそれを支持するか否かに関わらず,それを行った場合に特定の刑罰を科すことが法律により明確に定められている行為を行った者に対してのみ刑事罰を科すのが,わが国も採用しているはずの罪刑法定主義の基本です。こと刑事罰に関していえば,「抜け道」を塞ぐのは「立法府」の仕事であり,裁判所や検察が「抜け道」をアドホック的に塞ぐことは基本的にあってはいけないことです。 実質的に企業Cが政治資金団体Aに寄付するのと実質的に変わらないとして,企業Cが団体Bに寄付をし,団体Bが国会議員の政治資金団体Aに寄付することを禁止することを多くの国民が支持しているのであれば,
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