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私のブログでは、主にフジファブリックの歌詞を引用して、解釈などについて論じることがありますが、これについて、今日、はてなブログの運営を通じてJASRACから「著作権侵害なので削除せよ」というクレームがきました。 しかし、私は、歌詞を引用するにあたっては、どういう場合なら法律上、著作権者の許可を得ずとも引用ができるのか、結構かなり、調べた上で引用をしています。なので、 もし、私が(大好きなフジファブリックの)権利を侵害しているのであれば、もちろん速攻でやめますから、どこがダメなのか、どうすればいいのか、具体的に教えてください という返事を送りました。 具体的には以下のとおりです。 2月上旬に、mixiとはてなで、少しでも歌詞を引用しているブログには一斉にこのようなクレームが来ているようです。ロボットで収集したエントリーに自動的にこのようなクレームを送信しているようなので、クレームを受けたもの
名古屋市中区の繁華街「錦三」で営業するものまねショーパブ「バニラ」がショーの際に流すカラオケなどの楽曲利用料を支払っていないとして、日本音楽著作権協会(JASRAC)が13日、男性経営者を相手に利用料など約680万円や楽曲使用差し止めを求める訴訟を名古屋地裁に起こした。 飲食店などが音楽を流す際は協会と著作権の利用契約を結び、利用料を支払う必要がある。協会によると、ものまねショーパブに支払いを求めた訴訟は全国初。協会が把握している同様の店は全国で19店舗あり、契約を結んでいるのは6割程度という。 訴状などによると、バニラでは、カラオケに合わせてタレントがものまねを披露。協会は客単価から1曲の使用料を120~140円と想定し、1カ月20日の営業で1日40曲を使用したとして、今年1月までの3年間の料金を計約400万円と算定、今後の使用料など約280万円を含めて支払いを求めている。
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