卒業式の国歌斉唱時に起立しなかったなどとして大阪府門真市教育委員会から文書訓告処分を受けた同市立中元教諭の男性(58)(退職)が、同市を相手取り、処分取り消しを求めた訴訟の判決が6日、大阪地裁であった。 中垣内健治裁判長は、この訴えを却下した。 元教諭は府教委が市教委に処分を指示したとして、府と市に計200万円の慰謝料も求めたが、中垣内裁判長はこれについては請求を棄却した。 訴状によると、元教諭は2008年3月の卒業式で、国歌斉唱時に起立しなかった。校長や市教委から計3度事情聴取を受けたが、それ以上は応じず、同年10月、聴取を受けるよう校長から職務命令が出ても従わなかった。市教委は09年2月、不起立と、聴取に関する職務命令違反を理由に元教諭を処分した。 元教諭は同年11月、不起立を理由にした処分は思想・良心の自由を保障した憲法に違反する、などとして提訴していた。 市教委によると、この卒業式