アンダーソン・毛利・友常法律事務所よりICOに関するニュースレターがでていた※1。 https://www.amt-law.com/pdf/bulletins2_pdf/170915.pdf その中で、トークンの分類を下記の5つとしている。 ①「仮想通貨型」トークン ② 「会員権型」トークン ③ 「プリペイドカード型」トークン ④ 「ファンド持分型」トークン ⑤ 「アプリケーション・プラットフォーム型」トークン ICOのトークンの分類の考察をしたのは、私のブログ記事が日本で多分初めてで、そのあといろいろな分類がでているが、やはりピンとこない。上記の5分類も、(法律視点からはこうなのかもしれないが)非常に違和感があるというか、直感的に理解ができない。 その理由はなんだろうと考えあぐねていたのだが、今日その理由がわかった。 中央集権で、特定のサービスの提供主体があるようなものをトークンに含めて