京都朝鮮第一初級学校(京都市南区)の授業を街宣活動で妨害したとして、威力業務妨害などの罪に問われた「在日特権を許さない市民の会」(在特会)幹部ら4人の判決が21日、京都地裁であった。笹野明義裁判長は、同会京都支部幹部の西村斉(ひとし)被告(42)に懲役2年執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡し、他の3人も執行猶予付きの有罪とした。 判決によると、西村被告らは2009年12月、同校周辺で「北朝鮮のスパイ養成機関」などと拡声機で怒鳴って授業を妨害するなどした。被告側は「憲法で保障された言論の自由の範囲内だ」などとして無罪を主張していた。