7月の刑法改正は過失を処罰するものではないのに、あたかも過失で処罰されるかのように視聴者は受け止めている。 録画を見返して確認してみると、放送では以下のように解説されていた。 徳永アナ: (略)そのうちの3台は我が国のパソコンです。1つは北海道、1つは香川県、そしてもう1台がこのBさん(東京都)のパソコン、Bさんのパソコンが知らず知らずのうちに乗っ取られ、ある日突然家のデスクトップのパソコンが「攻撃セヨ!」と命令を下していたということがわかりました。ちなみに、このケース、知らなかったので、お咎めなしでした、Bさんは。でも、7月に新たな法律ができた。今後はケースによっては、お咎めなしとは限らないとされています。 とよた真帆: 何ですか?ケースっていうのは。 徳永アナ: これはまだ始まったばかりの法律なんで、まだケースがまだまだ集まってないんですが、例えば、全くセキュリティ対策をしていない無頓
問題を一つ。退社した元社員のユーザー名,パスワードを使って認証を回避した場合,「不正アクセス禁止法」(厳密には,不正アクセス行為の禁止等に関する法律)に照らして犯罪になるか?そしてその根拠は? この問題に,どのくらいの方が即答できるだろうか。不正アクセスという言葉はよく使われるが,不正アクセス禁止法で何を禁止しているのかは必ずしも正しく認識されていない。原因は「アクセス」の定義が明確になっていないことである。そこで今回は,法律からみる不正アクセスについて考えてみよう。 不正アクセス禁止法のように,刑法とは別に存在する刑法系の法律を特別刑法という(刑法と特別刑法を合わせて広義に刑法と呼ぶこともある)。刑法系の法律では,違法とする行為を明確にすることが特に要求される。これが曖昧な法律や条文は憲法違反(憲法31条)となり,起訴されても無罪判決が下されることになる。もっとも現実には言葉は数式のよう
■ 「ウイルス作成罪」はこうしてほしい / 国会提出刑法改正案の趣旨 「ウイルス作成罪」という言葉は誤解を招くようなので、国会提出法案での名称「不正指令電磁的記録に関する罪」あるいは、「ウイルス」の代わりに「不正指令電磁的記録」を用語として使用していきたいところだが、Web検索上の便宜のため今回はタイトルは「ウイルス作成罪」とした。以下では同じものを指すものとする。 ウイルス作者の逮捕 さて、ウイルス作者が著作権法違反で逮捕されるという事態になった。24日に読売新聞の取材を受け、コメントが以下のように掲載された。 院生逮捕 ウイルス野放し、作成に法規制なし 法令駆使し摘発/京都府警, 大阪読売新聞, 2008年1月24日夕刊 (略) ウイルス被害が広がる中、法務省は2004年、ウイルスの作成・所持を罰する「ウイルス作成罪」を盛り込んだ刑法等の改正案を国会に提出。しかし、同法案に盛り込まれた
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