平成22年2月、栃木県真岡市の小学校で給食の白玉団子を喉に詰まらせた男児が死亡したのは、市が安全管理を怠ったことなどが原因として、両親が市に約8400万円の損害賠償を求めた裁判で、宇都宮地裁の吉田尚弘裁判長は2日、原告の請求を棄却した。両親側は控訴する方針。 22年2月10日、当時小学1年の飯沼晃太君が給食で出された白玉汁の白玉団子を喉に詰まらせて窒息。晃太君はその後脳死状態となり、25年1月14日、10歳で死亡した。 両親側は、国の通達により事故の予見は可能だったのに、喉に詰まる危険性がある白玉を小さく切り分けないまま給食で提供したことや、事故後の学校の対応にも過失があると主張。市側は、事件以前に白玉による事故は報告されておらず予見は難しかったと強調。約2分後に119番通報したとして対応に問題はなかったと主張していた。 判決は、食品自体に危険性はなく、小学生は乳幼児に比べて誤嚥(ごえん)