Location via proxy:   [ UP ]  
[Report a bug]   [Manage cookies]                

タグ

同人と商標権に関するtimetrainのブックマーク (1)

  • 「東方プロジェクト」の文字からなる商標に対する登録異議の申立てについて - 異議の決定

    件登録第5436765号商標(以下「件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成23年3月8日に登録出願され、第9類「業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第25類「被服,ガーター,下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊」を指定商品として、同年7月26日に登録査定、同年9月9日に設定登録されたものであ

    timetrain
    timetrain 2012/07/03
    これは法律の文言上の問題。4条1項19号違反では確かにそう読めてしまう。著名略称の8号と他人混同の15号違反での無効審判を早急に仕掛けるべき。
  • 1