児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)、いわゆる児ポ法の改正案が本国会に提出される。 私は児童ポルノの単純所持に対して反則規定を設けること自体には賛成だが、この改正案は以下の3つの問題を含んでいると考える。 1. 思想信条(性癖)自体を罰する内容になっていること。 2. 適用される罰が重いこと。 3. 恣意的に運用される可能性があること。 そのために、改正案を変更することを要望し、自民党の谷垣総裁に以下の質問をする。 私は、人は思想信条ではなく、発言を含むその行為によってのみ評価されるべきだと考えている。 もし仮に、児童にしか欲情することができない人がいたとする。自分の欲情を心の中に隠し続け、それ故に独身を通し、社会貢献という形で昇華させているとしたら、たとえ他人がその心の中を知りえたとしても、誰もその人の価値を貶めることはできない
「政府参考人 委員御指摘のとおり、いろいろなNGOが出しています統計というのはありますけれども、国際的に認知された公的な統計というのは、残念ながらない。したがいまして、正確な国別の比較を行うことは難しいんだろうと思います。そういうことで、シーファー大使がいかなる統計に基づいて日米は児童ポルノの二大消費国だと述べているかということは、わかりません。」 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)より。 4/10の衆議院・青少年問題に関する特別委員会で、民主党の吉田泉議員から、大臣1人と政府参考人2人対して、シーファー駐日米大使が旗振り役を務める児ポ法改正「単純所持禁止」導入について、質疑が行われていた。この中で、シーファーの言う、日本が児童ポルノ大国であるかのような言説のあやふやさや、その他各国の実情が不透明である状況が、日本政府の回答という形で明らかになって
レンタルは「頒布」じゃないと思うのです。 改正前の児童ポルノ法をみると、レンタルというのは販売頒布ではなくて「業として貸与」だとされていました。 改正前 http://www.moj.go.jp/KEIJI/H01.html 児童ポルノ頒布等) 第七条 児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 改正刑法草案でもそう言ってました。 改正刑法草案 第247条(わいせつ文書の頒布等−刑一七五) (1)わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然展示した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (2)前項の行為に供する目的で、わいせつな文書、図画その他の物を製造し、所持し、運搬し、輸入し、又は輸出した者も、前項と同じである。 法制審議会「改正刑法草案の解説」P259 わいせつ物の頒布
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