外国で生まれ、外国籍と日本国籍を持つ子供が3カ月以内に日本国籍留保の意思表示をしないと日本国籍を喪失すると定めた国籍法12条は憲法に違反するとして、フィリピン生まれの男女27人が国に日本国籍の確認を求めた訴訟の判決で、東京地裁(定塚誠裁判長)は23日、同条は合憲と判断した。その上で原告1人については個別事情から日本国籍を認め、他の26人については請求を棄却した。国籍法12条に対する憲法判断は初めて。 原告はいずれも日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた嫡出子で、現在の年齢は4〜25歳。 原告らは出生時に両国の国籍を取得したが、日本国籍を留保すると付記した出生届を3カ月以内に提出しなかったため、同条の規定に基づき日本国籍を失った。原告側は「日本で生まれるか、外国で生まれるかによって差別的な扱いをしている」として、国籍法12条は「法の下の平等」を定めた憲法14条などに反し無効と主張していた