You Tubeを絶賛する奴、最近多いよね。 うん。確かに便利だ。 僕も、僕の代わりに24時間面白いテレビを欠かさずチェックして、CMカットで録画してくれる素敵な友人を持ったくらいには便利だと思ってる。 でも、それがどうした? TV2.0とか訳の分からん言葉をODAと債権の区別がつかない404の人が叫んでるけどさ(また僕も古傷をえぐるけど、その件のトラバで謝罪されていないのだから仕方ない)、 えっと2.0っていうのは人の権利を泥棒する行為を指す言葉という理解でいいの? 現状Web Videoというものは、他人の権利を侵害せずして成り立たない。(というか成り立つ余地が少ない) 音楽と違い、映像は1人の力で全てをこなすことはまずもって不可能だ。 例えば映画なら音楽・脚本・役者・照明・美術・衣装。。。 まず創造的活動を行うべき者を全て集める必要がある。 足りずに既存のものを使うとなれば、その著作
いつかはこの問題に触れなければならないと思ってはいたのだが、次第にネットでの騒ぎが大きくなっていくにつれて、当事者であるこちらが気後れしてしまった。8月上旬に上梓した「CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ」(以下CONTENT'S FUTURE)を巡るクリエイティブ・コモンズの扱いについてである。 この本は、日本の書籍としては珍しいクリエイティブ・コモンズライセンス(以下CC)を付けて発売された。それによる誤解や混乱などがあるようなので、もう一度ここら辺の意味や我々の思いというようなものを、整理してみたい。 CCをご存じの方も多いとは思うが、その定義付けや意味というのは実に多方面に渡っており、結構やっかいだ。筆者が考えるにCCとは、現時点での著作権法では認められていないような部分の許諾を、著作者自身が積極的に解放していくための意思表示手段である。
著作権で保護されたデータをYouTubeにアップロードしているユーザーは、著作権紛争に際してYouTubeから一切の保護を受けられなかったとしても、驚いてはいけない。 ビデオ投稿サイトのYouTubeは、著作権者からの告発があった場合、映画やテレビ番組のビデオクリップを投稿したユーザーに関する情報を(そういった行為をするユーザーの間ではあまり知られていないことかもしれないが)著作権者に提供することがある。 ロサンゼルスを本拠とするジャーナリストRobert Tur氏は1992年のロス暴動の様子を記録した人物で、YouTubeで自分のビデオクリップを多数発見し、2006年7月にYouTubeを相手取り訴訟を起こした。Tur氏の弁護士Francis Pizzulli氏によると、YouTubeの弁護士はTur氏への書簡の中で、Tur氏はYouTubeではなくビデオをアップロードしたユーザーの責任
ソースコードを開示し,不特定多数の開発者の協力を得ることにより,ソフトウエアの品質を向上させたオープンソース・ソフト――。「無料で使える」「(多くの開発者の目にさらされるので)品質が高い」「不具合を自分で修正できる」「ネット経由ですぐに手に入る」など,その利点は多い。そのため,この数年でWebシステム開発を中心に国内でも定着。有名企業が基幹系システムで活用するなど,普及が進んでいる。 だが,オープンソース・ソフトが多用されるほど,あるいはオープンソース・ソフトの開発コミュニティに参加する開発者が増えるほど,開発の現場は,ある深刻なリスクを抱えるようになってきた。それが,「オープンソースのソースコード混入」というリスクである。 よかれと思って混入させる オープンソースのソースコード混入とは,オープンソースの利用が認められていない開発プロジェクトや,著作権を発注者(ユーザー企業)に譲渡しなけれ
「非商用目的なら記事を自由にお使い下さい」。 こんなことを,新聞社が言い出すとは・・・。ともかく,新聞の世界も大きな一歩を踏み出すことになった。 PressThinkによると,米GateHouse Mediaがクリエイティブ・コモンズ(CC:Creative Commons ) を採用したというのだ。Town Onlineには,以下のCCライセンス表示が掲載されている。米GateHouse Mediaのサイト記事に対して,これまでの著作権所有通知 からクリエイティブ・コモンズへ切り替えたというのだ。同社は,75種の日刊紙と231種の週間紙を所有する新聞社である。 PressThinkのレポートでは, CC Attribution Noncommercial No Derivatives 2.5(下記の注を参照)ライセンスを,マサチューセッツ州の日刊紙と週刊紙 (計121紙)のほとんど全てに
映像共有サイトYouTubeがユーザーの著作権侵害行為を助長しているとして、ジャーナリストであり、著名なヘリコプター操縦士でもあるロサンゼルス在住の人物が同サイトを提訴した。 今回提訴したRobert Tur氏によると、同氏は1992年に発生したロサンゼルス暴動の最中にトラック運転手のReginald Denny氏が激しい暴行を受けた現場の様子を撮影したが、その映像が同氏の許可なくYouTubeに投稿され、すでに1000回以上も視聴されたという。Tur氏は米国時間7月14日に米地方裁判所に提出した訴状の中で、YouTubeはTur氏が撮影した映像で利益を上げる一方で、同氏の持つその映像の使用許諾権を侵害していると主張している。 これに対しYouTubeは声明で、次のように述べている。「YouTubeは、デジタルミレニアム著作権法(DMCA)の全規定を遵守するサービスプロバイダーだ。したがっ
ついに訴えられたYouTube--動画共有サイトはP2Pの轍を踏むのか 公開日時: 2006/07/18 13:20 著者: 編集部 The Hollywood Reporter, ESQというサイトによると、ロサンゼルスの著名なビデオジャーナリストが動画共有サイトで最も高い人気を誇るYouTubeを著作権違反幇助で訴えたそうです。 この訴訟を起こしたのは、Los Angeles News ServiceのオーナーであるRobert Tur氏で、同氏が1992年のロサンゼルス暴動の際に撮影したトラック運転手Reginald Dennyの殴打のシーンが、身元不明のユーザーの手でYouTubeに勝手にアップロードされ、1週間で約1000回も観れらたということです。 Tur氏は、あの元プロフットボールのスタープレーヤー、O.J. Simpsonの逃亡劇をヘリコプターで追跡/撮影したこと
本文中にもあるように、厳密には団体名のことを指すが、一般的にはライセンス自体のこととして使う場合が多い。コンテンツには著作権がからむが、それを踏まえつつも積極的な再配布や再利用を促すことで、よりよいコンテンツを生み出しやすくするためのライセンス。特にネットのようにコピーや流通が容易な環境で活かされる考え方だといえる。 クリエイティブコモンズ(以下CC)は、2001年に設立された非営利法人の名称だ。米国の憲法学者ローレンス・レッシグを中心に、著作物の積極的な流通を目指し現在は世界約40か国でその活動を展開している。この団体が提示するクリエイティブコモンズライセンス(以下CCL)とはどういうものなのだろうか。 CCが目指すのは著作物がより活用され流通しやすい仕組み CCの考えを理解するには、大まかに著作権法とそれを取り巻く現状を知る必要がある。現在、日本や米国、欧州各国のみならず、世界150か
日経エレクトロニクス2007年4月9日号,pp.8-9から転載しました。 今回までに,「コピー・ワンス」の改善の在り方に関する議論は出尽くしたと思う。かなり深いところまで議論してもらった。ついに結論を出す段階に来たが,今言えるのは,「残念ながら全員が満足するものにはならない」ということだ──。総務省の諮問機関である情報通信審議会が開催する「デジタル・コンテンツの流通の促進等に関する検討委員会」の主査を務める慶応義塾大学 教授の村井純氏は,2007年3月29日に開催された同委員会の第13回をこう締めくくった。 この日の会議で村井氏は結論を示さなかったものの,これまでの議論を通じ,「回数制限ありで1世代のみコピー可」というルールへの変更が濃厚になったと関係者は指摘する。受信機と録画機の一体型の場合に限り,コピー・ワンスで放送された番組は「1世代のみコピー可」という状態で蓄積し,その録画機から別
著作権保護期間を死後50年から70年に延長する動きを踏まえて設立された「著作権保護期間の延長問題を考えるフォーラム」の第2回公開トークが4月12日、都内で開催された。今回のテーマは「『知の創造と共有』から見た著作権保護期間延長問題」。期間延長に慎重な姿勢を見せるフォーラム発起人がパネリストを務め、それぞれの立場から著作権に関する課題について議論した。 「延長ではなく短縮してほしい」という急進的な意見で会場を沸かせたのは、落語家の三遊亭圓窓氏。「自作の創作落語であっても、無料で弟子たちに伝えていくのが落語界のしきたり。急に著作権と言われても戸惑うばかり」と慣習によっては制度が合わない現状があることを説明。また、創作落語のモチーフとして文学作品などを参考にすることがあることに触れ、「知を共有するためには(著作権を)なくした方がいいくらい」とした。 京都造形芸術大学芸術学部教授で現代美術家の椿昇
id:finalvent:20050620:1119257294 id:matsunaga:20050620 http://deztec.jp/design/05/06/20_copyright.html id:strange:20050621#p1 おおまかな流れとしては、「松永さんが海外記事を翻訳して自サイトに載せた」→「finalventyさん(愛称!)が翻訳権的にそれは違法と指摘」→「松永さんが持論を展開しつつ、翻訳記事を削除」→「徳保さんが、松永さんの行動を俺の名前を例に挙げて批判」→「しばさんが、松永さんとfinalventyさん(愛称!)のスタンスの違いを説明」 傍観していたら徳保さんに名前を出されてしまったので(この件では2回目!)、ちょっと思うところをつらつら書いてみます。長くなりそう。あと「テラヤマアニがマジレスしてると疲れてるように見える」とid:otsuneさんに言
Web 2.0は、オープンソースやフリーソフトウェアにどのような影響をもたらすのだろうか。Web 2.0はフリーソフトウェアの味方なのか、敵なのか。 ここのところ、「Web 2.0」という言葉がソフトウェア業界を席巻している。 しかし、その意味を正確に理解している人はほとんどいない。そもそも提唱者 Tim O’ReillyのWhat Is Web 2.0からして、対比的に「Web 2.0的な」事例はいくつも挙げてはい るが、言葉でうまく定義できているわけではない。その事例にしても、Web 1.0とどこが違うのかよく分からないものもある。例えば、CMSとWikiがどう本質的に違うのか、筆者には今ひとつピンと来ない。 ただ、流行ものには流行るだけの意味はあるもので、Web 2.0という話が全 く無意味かと言えばそんなことはない。ここ数年で、ソフトウェアの開発が発 想のレベルでだいぶ変わってきた
Expired:掲載期限切れです この記事は,Associated Press との契約の掲載期限(30日間)を過ぎましたので本サーバから削除しました。 このページは20秒後にNews トップページに自動的に切り替わります。
「著作権保護期間の延長については、国民的な議論を尽くすべきだ」――クリエイターや弁護士など64人が発起人となった団体「著作権保護機関の延長問題を考える国民会議」は11月8日、文化庁に対して、議論を尽くさずに保護期間を延長しないよう求める要望書を提出した。今後はWebサイトやシンポジウムを通じて意見交換を促していき、望ましい著作権のあり方を考える。 日本の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者の死後50年間保護される。しかし米国や英国、フランスなど欧米先進国の多くでは70年間。日本音楽著作権協会(JASRAC)や日本漫画家協会など16の著作権保護団体は、日本も欧米に合わせて70年に延ばすべきと訴え、このほど文化庁に要望書を提出した(関連記事参照)。 保護期間の延長は、著作物のあり方を大きく左右する可能性があるにも関わらず、十分な議論がされていない――同会議はこんな危機感から設立
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