長崎県の少年保護育成条例に盛り込まれている少年少女へのコンドームの販売規制をめぐって、議論が起きている。今から30年以上前にできた条例をこのまま継続かすべきか、実情にあわせて撤廃すべきか、というものだ。条例見直しを考える審議会は度々開かれているが、なかなかまとまらない。 長崎県は1978年、少年保護育成条例が改正された際、少年への避妊具(コンドーム)販売を規制する項目を盛り込んだ。第9条第2項目には「少年への避妊用具(コンドーム)の販売等を制限する」として、「避妊用品を販売することを業とする者は、避妊用品を少年に販売し、また贈与しないよう努めるものとする」と書かれている。 審議会では落としどころ見つからず 長崎県子ども未来課の話によると、当時は自販機による有害図書販売が問題視されていた時期で、避妊具購入に関する文言があるのは「青少年を取り巻く環境を見直す意味合いがあったのだろう」と話す。も