NHKの受信料契約を解除しました。6年振り2度目のことです。 自分の生活の中でのテレビの存在 関西にいた頃 これまで使っていたテレビを買ったのは2013年12月のこと。当時は関西に住んでいて、関西ローカルのテレビ局に勤める友人や、テレビ局の下請け仕事をしている友人たちの仕事の成果をこの目と耳と心に届けるべく、テレビを買いました。当時の家に住み始めて数ヶ月間は何事も無かったのにテレビを購入してから2週間後にNHKの人が来るという、NHKの受信料契約取り付け担当者は家電量販店さんまたは運送業者さんから個人情報の第三者提供を受けてんじゃないか疑惑が持ち上がるようなイベントも発生しましたが、NHKそのもののコンテンツはそこまで嫌いでもないですし、普通に契約しました。地上契約、年額13,990円です。 関東に来てから 昨年秋に関東に引っ越しして、ちらっとテレビを見ましたが本当に面白くない番組ばかりで
受信料改革に意欲を見せる上田良一会長 ©共同通信社 週刊文春が2号にわたって追及してきたNHKの受信料詐欺。今回、問題の核心ともいえる内部資料を入手した。その一つは、徴収員が訪問先で参照する、お客様対応の“マニュアル”だ。それを読むと、受信契約のためなら強引な手段も辞さない、公共放送のイメージとは程遠いNHKの姿が浮き彫りになる。 例えば冒頭にはこう記されている。 〈少しずつ論点をずらし、クロージング(編集部注・契約締結)をかけられる位置まで相手を動かすイメージで〉 このマニュアルを研修の際に配られ、覚え込んだという元徴収員が解説する。 「最初に受信料とは関係のない話題、例えば好きなアイドルについて尋ね、次に『そのアイドルも紅白歌合戦に出演していた』、『紅白歌合戦も受信料で成り立っている』と話の論点をずらしながら、契約へと結び付けるんです」 さらにマニュアルには、〈人はYESが続くと断りに
NHKが、放送受信料の契約をしていない「未契約世帯」を簡易裁判所で訴え、勝訴し、NHKが契約を求めてから2週間経てば自動で契約が成立するとの判決が下ったと、NHKニュースが報じました。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示しました。 そのうえでテレビの設置が確認されたあとの平成17年6月からことし3月までの受信料27万円余りを支払うよう命じました。 大阪の未契約世帯に受信料支払い命じる判決 NHKニュース 一見、NHK集金人がやってきたら、その2週間後に勝手に契約が成立してしまうのではないか、との不安を抱いてしまうニュースであり、ネット上でも話題となりました。 実際は、あくまでこれは堺簡易裁判所での判決であり、本人の承諾なく2週間で自動契約成立という判決が出たのが関西初というだけの話で、既
「NHKです受信契約してください」 「お断りします」 → 「NHKです2週間経ったので受信契約成立です。払ってください裁判所の判決です」 1 名前:野良ハムスター ★:2015/06/27(土) 12:43:08.84 ID:???*.net 大阪の未契約世帯に受信料支払い命じる判決 NHKが放送受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 この裁判はテレビの受信機を設置していながら繰り返しお願いしても受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して、NHKが契約の締結と受信料の支払いを求めたものです。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約
NHKが放送受信契約に応じていただけない大阪府内の世帯に対して契約の締結と受信料の支払いを求めた裁判で、堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示し、受信料の支払いを命じる判決を言い渡しました。 26日の判決で堺簡易裁判所は「受信契約に応じない場合でもNHKが契約締結を求めて2週間たてば契約が成立しているというべきだ」という判断を示しました。 そのうえでテレビの設置が確認されたあとの平成17年6月からことし3月までの受信料27万円余りを支払うよう命じました。 NHKは、受信料の公平負担のために繰り返しお願いしても受信契約を結んでいただけない事業所や世帯に対して各地で契約の締結などを求める裁判を起こし、ことし5月までにNHKの主張を認める判決が20件確定していますが、近畿地方で裁判所が実質的な法的判断を示したの
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