髪型服装自由のNTTコールセンター求人申し込んだらそれは女性だけで男は常にスーツスタイルに断髪必須とか言われて流石に笑ってる
浦上 早苗 [経済ジャーナリスト/法政大学IM研究科兼任教員] Aug. 15, 2019, 11:00 AM ビジネス 29,978 朝から30度超えの8月のある朝、夫がクローゼットの前で「考える人」のポーズで固まっていた。 「どうしたの?」と声を掛けると、「どのシャツが一番薄いかなと考えてた」。 ローテで着回している長袖シャツ5枚の前で悩んでいたのだ。クールビズのおかげでネクタイはいらないが、職場は長袖のワイシャツとスラックスが暗黙のドレスコード。屋外に出る時間は少なくても、雪国育ちの夫にとって、弁当を買いに行くことさえ耐え難い暑さだという。 その数時間後、仕事でお世話になっている40代の男性管理職から、「暑くて我慢できないので、今日から短パンで会社行くことにしました」というメッセージとともに、自撮り写真が送られてきた。なかなかシュールなおじさんの短パン出勤姿の写真に、ここは東南アジア
「女子生徒は必ずスカートをはかなければならない」とする校則の変更を3人の女子生徒が求めた裁判の判決が3月28日、アメリカ・ノースカロライナ州の連邦地裁であった。
大阪市営地下鉄(現・大阪メトロ)の50代の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは憲法違反だとして、市に賠償などを求めた訴訟で、吉村洋文市長は、市に慰謝料など計44万円の支払いを命じた大阪地裁の16日の判決を不服だとして、控訴する方針を明らかにした。 吉村氏は17日、自身のツイッターに「なんだこの判決。控訴する」と投稿。「旧市営交通はサービス業」と指摘しつつ、「身内の倶楽部じゃない。公務員組織だ。お客様の料金で成り立ち、トンネルには税金が入っている」と強調した。そのうえで、「控訴だ」と繰り返した。 また、吉村氏は記者団に対しては、男性運転士らの人事評価について「ルールを守っていない職員がルールを守っている職員よりも高く評価されるのはおかしい」と語った。 一方、交通局がひげを禁止する「身だしなみ基準」を制定した当時、市長だった橋下徹氏も17日、ツイッターに投稿。「公務員組織の交
大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロの運転士らがひげを生やして勤務していることを理由に、最低の人事評価にされたのは不当だと訴えた裁判で、大阪地方裁判所は「ひげを生やすかどうかは個人の自由で、人格的な利益を侵害し違法だ」として、大阪市に40万円余りの賠償を命じました。 この裁判は3年前、当時の大阪市営地下鉄の運転士、河野英司さん(56)ら2人が、ひげを生やして勤務していることを理由に、人事で最低評価にされたのは不当だと訴えて、大阪市に賠償を求めたものです。 大阪市交通局は、平成24年に男性職員にひげをそるよう求める「身だしなみ基準」を設けていて、裁判ではこの基準の是非などが争われました。 16日の判決で大阪地方裁判所の内藤裕之裁判長は「清潔感を欠くとか、威圧的な印象を与えるなどの理由から地下鉄の乗務員らにひげをそった状態を理想的な身だしなみとする基準を設けることには必要性や合理性があるが、この基
最近にわかに物議を醸している「女性は化粧するのがマナー」問題。 この議論が持ちあがることを1人の女性として喜ばしく思う。それと同時に、気づいたのならさっさとやめてしまえばいいのにとも思う。 始めたのが女性なら、やめるのも女性 化粧の歴史は長いが、最初に始めたのはおそらく女性たちだし、長く続く慣習をそのまま受け入れたのも1人1人の女性だ。 化粧をやめるというアクションを起こすのも当然女性であって、男性とか他の女性とか、世の許しを受ける必要はないはずだ。 例えて言うなら、ある会社が「サービス終了します」と発表したとして、それに対してユーザーが「今まで利用してきたのに!」などといくら批判したところで、終了するのは運営側の自由だからね。 というか、社会が許すとか許さないとか、もはや言い訳に過ぎない。 本当は自分が今までやってきたことをやめる踏ん切りがつかないから、理由にしているだけ。 まぁ今までや
大阪市営地下鉄運転士の〝おしゃれひげ〟は許されるのか。橋下徹市長時代に導入された「身だしなみ基準」のひげ禁止項目について、大阪弁護士会は人権侵害にあたると判断した 市営地下鉄運転士の〝おしゃれひげ〟は有りや無しや-。この一点をめぐって大阪市と大阪弁護士会が鋭く対立している。市交通局は職員の服務規律を厳格化した橋下徹前市長時代に、一見するとどこかの校則かと思えるような、徹底した「身だしなみ基準」を導入し、職員のひげを全面的に禁止した。一方、これに従わず、マイナスの人事評価を受けたとして運転士が救済を申し立て、弁護士会は1月15日、人権侵害にあたるとして条項の廃止を勧告したのだ。勧告に法的拘束力はないため、市側に見直しの予定はなく、勧告を受け流す構えだが、過去には郵便局職員のひげ問題が法廷闘争に発展したことも。今回の論争に「終着駅」はあるのか。 「ひげを生やす自由」 大阪弁護士会によると、救済
〔労働契約―労働契約上の権利義務―服務規律〕 被告会社の系列会社の一であるA株式会社においても被告会社と同一の「乗務員勤務要領」を作成し、ハイヤー運転手を指導・養成していること、被告会社は、原告から本件訴訟が提起されたことに関連して都内の全ハイヤー営業会社に対し髭に関するアンケート照会をしたが、同社からの回答によれば(なお、右アンケートの回答者である同社の代表取締役は被告会社と同一人である)、同社は、「乗務員勤務要領」により口ひげを一般的に禁止し得るとの立場をとりながらも、なおそこにいう「ひげ」が「無精ひげ」かどうかあいまいであることを指摘していることが認められる。又、近時は、口ひげは個人の趣味・嗜好の問題として比較的一般に理解されるようになり、現に口ひげをはやす者も従前に比してその数を増していることは被告も自認するところであるが、右「乗務員勤務要領」が作成された当時においては、髭に対する
「伸ばした髭、長髪」をマイナス評価として賃金をカットし、担当職務を差別したこと、また、上司らが職員に髭を剃るよう執拗に迫った行為が違法か否か。 (1) 郵便事業者Yの従業員Xは、伸ばした髭と長髪という外貌を理由に人事評価でマイナスに評価し、賃金をカットされるとともに担当職務を差別されたこと、また、上司らがXに、髭を剃るよう執拗に求められたことがいずれも違法行為であるとして、Yに、国家賠償法1条1項に該当する行為又は人事権を濫用した不法行為に基づき、損害賠償金等の支払を求め提訴した。 (2) 神戸地裁は、人事評価は裁量権を逸脱した違法なものと認め、上司らから髭を剃り、髪を切るよう繰り返し求められたことも、一定程度の精神的損害を受けたものとした。東京高裁もこれを維持した。
大阪市営地下鉄の男性運転士2人が、ひげを理由に人事評価を下げられたのは人格権を保障した憲法に違反するとして9日、市に1人200万円の慰謝料などを求める訴訟を大阪地裁に起こした。運転士は「ひげの手入れを怠ったことはない。一律だめというやり方は納得できない」と話す。 訴えによると、橋下徹前市長時代の2012年、市交通局は職員の服務規律を厳格にする職員基本条例の施行を受け、男性にひげを生やすことを禁じたり、女性に化粧を求めたりする身だしなみ基準を作成。50代のベテラン運転士2人は上司からひげをそるよう言われたが従わず、13、14年度の人事評価は5段階で最低か、下から2番目だった。 2人は、基準に従わなかったことを理由に「規律性」などの項目で減点されたと主張。ひげは服装や髪形と同じく個人の自由であり、基準に従わないことを理由に人事評価を下げるのは違憲だと訴え、ひげをそって仕事を続ける義務がないこと
「醜形恐怖」という言葉が19世紀にこの病気について初めて発表したイタリア人医師の名付けた原語を日本語訳したものとして作られ、長らくこの用語が日本では一般的であった。しかし近年、患者が顔だけではなく身体全体を気にしだしたため「身体醜形障害」と呼ばれることも多くなった。 1995年に発表されたアメリカの調査によると、有病率は1%であるとされているが、患者は自身の身体醜形障害を医師にも言わない傾向が多いため、実際にはより多数の患者がいるのではないかと推測されている。 日本では1990年後半から多くなりだした。この内2割は引きこもりのような状況になるとされる[要出典]。整形をする人も多いが、思い込みであることが多いため満足な結果が得られることは少なく、結果的に逆に顔を崩してしまうことさえある。この障害を持つ場合には、1日に何時間も自身の肉体的な欠陥について考えるようになり、極端に社会から孤立してし
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