いわゆる「母系天皇」のこと。
本来「女系」の語は母親から娘へと家督が相続される形態を指すが、「女系天皇」の語では一般に皇族の母親、非皇族の父の嫡子が即位した天皇を意味している。
日本では過去に例はなく、現在の皇室典範では内親王・女王が皇族以外に嫁いだ場合は皇籍を離脱するのであり得ない。現在、皇室典範の見直しの議論の中で男系天皇を放棄するか否かが争点になっている。
*「女系天皇」=「女性天皇」「女帝」ではない。
*即位した天皇が「女系天皇」ということは「父親が皇族ではない」という事ですので、「女系天皇」の場合、父親の系譜を遡っても、初代の神武天皇へは行き着かないという事になります。奈良時代・江戸時代に即位した「女性天皇」は、父親の系譜を辿ると、最終的に、初代の神武天皇へ行き着きます。なぜなら、その「女性天皇」の父親は「天皇もしくは皇族」であり、それらのケースに関わらず、父親が皇族ではない子供が天皇に即位をするという例は一度もありません。
*「旧皇族」は父方の系譜を遡ると初代の神武天皇に辿りつく。
《飛鳥〜奈良時代の女性天皇》
第三十三代 推古天皇の場合(一人目:史上初の女性天皇)
第三十五代 皇極天皇(=第三十七代 斉明天皇)の場合(二人目)
第四十一代 持統天皇の場合(三人目)
第四十三代 元明天皇の場合(四人目)
第四十四代 元正天皇の場合(五人目)
第四十六代 孝謙天皇(=第四十八代 称徳天皇)の場合(六人目)
《江戸時代の女性天皇》
第百九代 明正天皇の場合(七人目)
第百十七代 後桜町天皇の場合(八人目:二千六年現在、最後の女性天皇)