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京都府地方公務員こ給与差額支給について

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京都府職員でよいのでしょうか? 府の人事委員会勧告は令和6年10月22日に勧告があり 京都府議会HPを見ると 第67号 職員の給与等に関する条例等一部改正の件 が12月19日に可決しています。 月後半に可決ですから年内支給には事務処理が間に合わなかったのでしょう 1月支給と思われます。 参考 国の場合は12/17国会通過で支給済み・未支給の省庁が混在 京都市は12/11に給与条例改正案が議会を通過と少し決定が速かった。

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