意味 | 例文 (9件) |
当座小切手の英語
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英訳・英語 check
「当座小切手」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 9件
あなたの個人当座勘定に預けられた基金に対して振り出された小切手例文帳に追加
a check drawn against funds deposited in your personal checking account発音を聞く - 日本語WordNet
銀行の当座預金を持つ人がその預金をもとにして振り出す小切手例文帳に追加
a bank check - EDR日英対訳辞書
当座預金の預金者が銀行にあてて振り出す小切手例文帳に追加
a check that the holder of a checking account draws on a bank for payment発音を聞く - EDR日英対訳辞書
当座預金残高または当座貸越の限度以上に小切手を振り出すこと例文帳に追加
the act of drawing a monetary cheque over the limit set by the issuing financial institution発音を聞く - EDR日英対訳辞書
銀行が当座預金の口座をもつ者に対して振り出した残高以上の小切手の額例文帳に追加
the amount of a check issued by a bank to a customer with an account at the bank that exceeds the amount of money that the customer actually has in his or her account発音を聞く - EDR日英対訳辞書
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「当座小切手」の部分一致の例文検索結果
該当件数 : 9件
彼の小切手は常に彼名義の当座預金から正確に決済されていたのである。例文帳に追加
His checks were regularly paid at sight from his account current, which was always flush.発音を聞く - JULES VERNE『80日間世界一周』
安全な決済手段としての「決済用預金」、決済機能の安定確保に関する基本要件に基づけば、小さな預金保険制度の理念のもとで全額保護の対象となる「決済用預金」は基本的に決済に特化した預金とすることが適当であり、セーフティネットとして広く一般に提供されることが妥当である。「決済用預金」の定義、決済用預金」については、その備えるべき条件を設定し、機能的に定義するというアプローチが適当と考えられる。具備する機能、預金者の求めに応じ、いつでも払い出しを行うことができるとともに、我が国の経済社会において通常必要な決済サービスを提供できるものであることが当然に要請される。具体的には、「決済用預金」は口座を通じた為替取引(振込、送金、代金取立)、手形・小切手による支払い、口座引落しといったサービスのいずれかを提供し得るものである。金利・手数料、「決済用預金」はいわゆる要求払預金として流動性が極めて高いことから、これに見合う資金運用手段は限られ、金融機関にとっての収益性も極めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。我が国の代表的な「決済用預金」と考えられる当座預金については、預金者に手形・小切手の振出を認め、一時的な信用供与を行うこともありうるため、基本的にその利用は信用力の高い法人に限られている。ここでいう「決済用預金」とは概念を明らかにしたものであり、既存の預金種別(預金の名称)の中で実際にどれが当てはまるかについては、実務上の問題として整理すべきものである。例えば、当座預金はここで定義する「決済用預金」に明らかに当てはまる。普通預金という名称の預金であっても、金利が付されないとすれば、ここで述べた定義に当てはまることとなる。めて低いものとなるので、付される金利は相当程度低いものとなることが合理的である。また、「決済用預金」は全額保護されることから、その金利は他の預金の金利に比べれば低く設定されることが自然である。さらに、「決済用預金」は専ら決済機能を提供するための預金であることから、預金者は金融機関から享受する決済サービスの対価を支払うべきであるとの考え方が成り立つ。このような対価として預金者にいわゆる座維持手数料をはじめとする各種サービスに対する手数料を求めることには合理性がある。ただし、どのような形で預金者に手数料を負担させるかについては、金融機関の経営判断に委ねるべきものであり、現状の経済実態、社会通念、さらには官民のイコールフッティング等の観点から、現時点ではこれを「決済用預金」の条件とすることには慎重な考慮を要する。以上のとおり、決済サービスに要するコスト負担に関する社会通念が定着していないことから、利息を付さないということにより、実質的にコスト負担を求める、すなわち、全額保護の対象とする「決済用預金」は金利を付していないものとすることが適当である。例文帳に追加
It is appropriate to make the “payment and settlement deposit” widely available, as a deposit to be used exclusively, in principle, for payment and settlement.発音を聞く - 金融庁
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